実家の片付けや遺品整理をしていたら日本刀を発見してしまった。こんなとき、どう処分すればいいか困りますよね。または銃刀法違反で逮捕されてしまうのでは?と心配される方もいらっしゃるかと思います。そんな方に適切な処分方法についてご紹介いたします。

ゴミとして出して大丈夫?
結論からいうと自治体では回収を行っていません。そのため金属などの不燃物として一般ごみとして捨てるのはNGです。
処分するまでの手順
登録証があるかどうか確認する
日本刀には銃砲刀剣類登録証というものが1本1本に対して発行されています。これは一般の方でも、美術品として所持してもよいという証明書のようなもので、各都道府県の教育委員会が発行しています。もし登録証が見つかった場合は名義を確認して、必要があれば変更してください。所有者変更届は各教育委員会のWebサイトにPDFファイルがあるのでそこからダウンロードしましょう。
もし手元にない場合は警察に届け出をしましょう
処分したい場合は警察署に依頼します。生活安全課に依頼をすればそのまま廃棄してくれます。また「家を整理していたら日本刀を見つけた。」と伝えれば発見届というものを発行してくれます。日本刀は所持することに資格や免許は必要ないため、持っていったら突然逮捕されるような心配もありません。この発見届が発行されたあとは各都道府県の教育委員会にて美術品として認定されるかどうかの審査があり、その審査が下りると登録証が発行されます。
登録証発行のための登録審査の費用について
新規登録が1本6,300円、登録証を紛失してしまった再交付の場合は1本3,500円がかかります。審査会の開催頻度は各自治体によって異なり、3か月1回や年に8回などまちまちです。審査が終わるまでの間も発見届があれば不当所持にはなりませんので安心してください。また審査には発見届のほかに本人確認のできる身分証明書が必要になります。
審査結果によって保持可能か処分されるか決まる
合格になると無事登録証が発行されます。こうなると所持していても罰せられることはありません。また自分の所有物として買取業者に売却することも可能です。
不合格になると残念ながらそのまま処分されてしまいます。
登録証があれば買取がおすすめ
登録証が手元にある場合は買取業者に見積もりを取ってみましょう。高価なものであれば数十万から数百万円の値段がつくものもあります。
模造刀や模擬刀の処分について
日本刀とは玉鋼(たまはがね)という素材を使っているものだけを指します。形が似ている模造刀や模擬刀については刃物でないため所持していても違法にはなりません。各自治体の処分方法にしたがってゴミとして出してください。