突然身内に不幸があった時、さまざまな手続きが必要になります。しかし悲しみやショックのあまり何も手につかない場合も。そこでこちらでは葬儀手続や役所への手続き、また相続手続についてまとめました。

親族が亡くなった際にやることは?葬儀の手配や相続手続きまとめ

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【動画で解説!】親族が亡くなった際にやることは? まとめ

やるべき葬儀の手続き、手配8つ

身内の方が亡くなったとき、葬儀手続きを行います。

葬儀関係の手続きはだいたい7日以内に行う必要があります。

やるべき事は以下の通り

1.葬儀会社を選ぶ

地元の葬儀社やネットで探すなどして、葬儀社を選ぶ必要があります。病院で無くなると葬儀会社から声をかけてくることも多いです。

2.遺体を搬送する

葬儀会社に連絡し遺体の搬送を依頼します。自宅や葬儀社の安置場所に搬送する手配を行います。葬儀社には搬送だけでも依頼し、あとでどこにお願するか決められます。

3.葬儀内容の打ち合わせ

葬儀会社との通夜、葬儀・告別式の打ち合わせを行います。喪主の選任、日時、場所などを決めます。

4.葬儀に関する周知

親戚、勤務先、関係者、近所の方に葬儀の周知を行います。

5.通夜

通夜を行います。

6.葬儀・告別式

葬儀・告別式を行います

7.火葬

葬儀・告別式が終わり次第、出棺し火葬場で火葬されます。

この時点で火葬許可証が必要となるため、事前に役所に届け出を行っておきます。

8.初七日(神道の場合は十日祭)

通常亡くなった日から数えて7日目に行う法要ですが、最近では葬儀の際に行うことも。神道の場合は多少異なってくるので、神社の方と確認するようにしましょう。

以上が亡くなってから初七日までの手続きです。

やるべき役所への手続き7つ

役所への届け出手続きはおおよそ14日以内に行う必要があります。

やるべき事は以下の通りです。

1.死亡届(7日以内に行う)

故人の死亡を認知した日より7日以内に提出します。死亡地か本籍地、住所地のいずれかの市区町村の役場にある戸籍・住民登録窓口で行います。

<必要書類>

医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人は印鑑が必要

2.死体火・埋葬許可申請

死亡届と一緒に提出しましょう。必要書類も同じです。手続き後、火葬許可書が交付されます。

3.住民票の抹消届(14日以内に行う)

死後14日以内に、市区町村役場の戸籍・住民登録窓口で行います。

<必要書類>

届出人の印鑑、本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)

これまでは必ず行う手続きを確認してきました。この先は、該当することが多い手続きをピックアップします。下記に該当する場合は、手続きを忘れずに行いましょう。

4.年金受給停止の手続

死亡後、 社会保険事務所、または市区町村役場の国民年金課などの窓口へ行き、速やかに行います。場合によっては遺族が「未支給年金の支給」を受けることができるので、その場合は別途手続きを行ってください。

<必要書類>

年金受給権者死亡届(添付書類として年金証書と、戸籍謄本など死亡の事実が証明できる書類)

5.介護保険資格喪失届

死後14日以内に、市区町村役場にある福祉課などの窓口で行います。

<必要書類>

介護保険証

6.世帯主の変更届(3人以上の世帯の世帯主であった場合)

死後14日以内に、市区町村役場の戸籍・住民登録窓口で行います。

<必要書類>

届出人の印鑑、本人確認できる証明書類

7.遺言書の検認(けんにん)

遺言書はあるが、公正証書ではない場合に、亡くなった方の住所地の家庭裁判所で行います。

<必要書類>

開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本

やるべき相続の手続き8つ

相続関係の手続きは1年以内に行う必要があります。

1.金融機関への連絡

死亡後すぐに、名義の預貯金などの取引を止めるために金融機関へ連絡します。

2.生命保険金の受取

(故人が保険金受取人の場合、相続財産となるので相続確定後に請求)

死後2年以内に、契約していた保険会社で行います。

<必要書類>

保険証券、死亡保険金請求書、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書、死亡診断書

3.相続人調査(遺言書がないとき)

相続人が自分達で話しあって遺産分割の方法を決めます。

4.相続財産の調査

被相続人の死亡後、自宅やネット銀行やネット証券、郵便物やなどを調べ、残高証明書の取得を行います。

5.遺産分割協議

相続人調査と相続財産の調査終了後、相続人すべてが集まって遺産分割の方法を決めます。

6.所得税の準確定申告

死亡から4カ月間以内に、故人の住所地にある税務署か勤務先で行います。

<必要書類>

死亡した年の1月1日~死亡日における所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書類など

7.遺産分割協議書作成

8.相続税申告(相続財産が基礎控除額以下の場合必要なし)

死亡日の翌日から10カ月以内に、被相続人(故人)の住所地の税務署で行います。

<必要書類>

申告書、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票、 全相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など。

また、これらの手続きに限らず遺産分割の際に遺産分割審判や、相続財産を放棄する相続放棄、限定承認などの手続きが発生する場合があります。

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終わりに

ここまで葬儀手続き方法と身内が亡くなった手続きについてご紹介しました。期限のある手続きが多いのでこちらを参考にスムーズに進めていきましょう。

【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】

遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。

遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。

法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。

 

【執筆者:みんなの遺品整理事務局】

東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。

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