相続する際は、親が滞納していた税金・家賃・借金などが残っていることもあるのではないでしょうか。この場合、支払い義務があるのでしょうか?また相続放棄はできるのでしょうか。

親が滞納していた税金の支払い義務は?相続放棄できる?

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【動画で解説!】親が滞納していた税金の支払い義務は?
相続放棄できる? まとめ

親が滞納していた税金・家賃・借金などの支払い義務について

相続は基本的に、次の世代に財産のプラスのものを譲るというイメージがありますよね。しかし、相続は実際には財産としてプラスのものだけでなく、マイナスのものでも引き継ぐ必要があります。本来の相続の意味は、亡くなった人の想いや姿を譲り受けるというものです。しかし、法律上の一般的な解釈として、子供や配偶者が亡くなった人の財産や持ち物をすべて相続することを指します。

そのため、親が亡くなった際に滞納していた税金・家賃・借金などは、財産のマイナスのものになりますが、相続をすることを決定した時点で、子供や配偶者が相続して支払う義務があります。亡くなった親が滞納していた税金・家賃・借金などが、連絡が税務署からあった時期に、初めて分かるような場合はよくあります。そのため、莫大な支払い額のために驚くケースも少なくありません。

相続放棄・限定相続を検討する

遺族の支払い義務がなくなる方法として、「相続放棄」と「限定相続」があります。それぞれについて、詳しく見てみましょう。

相続放棄について

相続放棄というのは、相続財産がプラスのものでもマイナスのものでも、その義務や権利をすべて手放すというものです。結論から言うと相続放棄をすることで、支払い義務をなくすことができます

一般的に、相続放棄を選ぶのは、亡くなった人の財産のマイナスのものが多くある場合や、相続トラブルにならないようにしたいという場合などに多く採られる方法です。また、手続きも下記の「限定相続」に比べると、比較的簡単に済ませることができます。

限定相続について

限定相続というのは、プラスになる相続遺産の価値の範囲分だけ、マイナスの財産も相続するという方法です。例えば1,500万円の相続財産、そして6,000万円の相続債務があった場合、1,500万円の相続財産を引き継ぐことができる代わりに1,500万円分の債務も引き継ぐことになります。

相続放棄と比較して「手続きが煩雑である」など、欠点がある一方、利点は大きく2点あります。一点は、一部でも債務を返済できるため、一切の返済を拒む「相続放棄」より債権者に対する心証がいいという点です。もう一点は、「先買権」が行使できるため、裁判所の鑑定員が評価した額を支払うことができれば、特定の遺産(不動産など)を相続できるという点です。

相続の方法を決める期間

すべての財産を引きつぐ「単純相続」、また「限定相続」「相続放棄」。どの方法を採るかは、「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月の間に決める必要があります。

親が亡くなったりなどして(あるいはその事実を知って)から3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定相続」の意志を示さないと、「単純承認」という形で相続できる財産すべてを相続することになります。

支払い義務が発生するものはなにがある?

ここでは、相続する際に支払い義務が発生するものの代表例についてご紹介しましょう。

税金

亡くなった人が滞納していた固定資産税や市民税・県民税は、遺族が基本的に支払う義務があります。

家賃

亡くなった借家人が家賃を滞納していた場合は、遺族に家賃の支払い義務が相続されます。

国民健康保険

国民健康保険は、遺族に支払いの義務が相続されます。

クレジットカード

クレジットカードを持っていた人が亡くなった場合は、遺族からカード会社に解約を連絡する必要があります。しかし、解約しても、遺族にクレジットカードの残債の支払い義務が相続されます。

相続放棄の方法とやり方

※以下では相続の方法として「相続放棄」を選んだ場合を中心に紹介しています。

相続放棄の方法としては、以下の流れになります。

  • 相続放棄のための必要書類を準備する
  • 相続放棄申述書を作る
  • 申請書類を家庭裁判所へ提出する
  • 質問書が家庭裁判所から届く
  • 相続放棄が受理される

自分で家庭裁判所とやり取りして手続きすることもできますし、弁護士や行政書士などの専門家に相談しながら手続きすることもできます。

相続放棄の注意点

ここでは、相続放棄の注意点についてご紹介しましょう。

誰が相続放棄するか?

相続放棄の場合は、順位があります。相続放棄の順位としては、

  • 亡くなった人の配偶者
  • 亡くなった人の実子、あるいは法律上で認可された養子
  • 亡くなった人の父母、あるいは祖父母
  • 亡くなった人の兄弟姉妹

になります。

相続人に自分がなった期日を正確に把握する

相続放棄の場合は、相続人に自分がなった日から、申請書を3ヶ月以内に提出することが必要です。そのため、相続人に自分がなった期日を正確に知ることが大切です。相続放棄を高い優先順位の相続人が行ったので、親が滞納していた税金・家賃・借金などの支払い義務が自分になったことが分からなかったということだけでは、支払い義務は免除されません。

相続放棄の手続きを3ヶ月の期限内に行わないと、相続人は財産のマイナスのものも含む亡くなった人の全ての財産を条件無しで認めたことになります。

相続放棄するなら、してはいけないこと

また、注意が必要なことがもう一点あります。以下のことをした場合、「法定単純承認」の原則により、相続人の意思に関わらず「単純相続」したことになってしまい、以降相続放棄などができなくなってしまいます。

法定単純承認にあたる行為

  • 相続する遺産の全部または一部を処分した場合
  • 3ヶ月以内に所定の手続きをしなかった場合
  • 相続放棄などの手続き後に、財産の一部を私的に消費・隠匿などした場合

わかりやすくいうと、例えば以下の行為が当てはまります。

  • 被相続人の債権を行使する(例:亡くなった親が貸していたお金を請求する)
  • 被相続人の債務を支払う(例:亡くなった親が借りていたお金を返す)
  • 被相続人が持つ不動産の売却・修繕・名義変更などをする
  • 遺品の整理をする

相続放棄をする場合、遺品はどうなる?

以上のように、相続を放棄する場合には遺品には手を付けられません。また相続を放棄した場合でも、その財産の管理義務が無くなったわけではありません。そういった場合、実家に遺された遺品はどうすればよいのでしょうか。

相続放棄を決断した上でできること

遺ってしまった遺品の中で、経済的な価値がないと思われる明らかなゴミだけを処分しましょう。異臭が発生して近隣から苦情が来たりすることがあるためです。

また、常識的な範囲内での形見分けは例外として認められています。写真や手紙など、市場的に高い価値を持たないものは形見分けできます。

※形見分けなどについて、一度相続に関係する親族全員で集まって、話し合いをする機会を設けることをおすすめします。

持ち家の場合はそのまま置いておくこともできますが、賃貸となるとそうも行きません。大家さんや管理会社の方に「相続放棄をするため、遺品を処分できない」旨を伝える必要があります。

原則は「手を付けず、専門家に相談する」

こういった問題はケースバイケースであることも多く、相続問題や不動産などに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

また、相続放棄をした上で、財産の管理責任を放棄したい場合、家庭裁判所に申し出て「相続財産管理人を選任する」必要があります。相続財産管理人を専任した場合、管理責任はそちらに移るため、相続人が自分で遺品を整理しなくてもよくなります。

相続に詳しい、安い遺品整理業者探しはどうすればいい?

「相続放棄」の手続きをした上で、遺品がのこってしまった場合はどうしたら良いのでしょうか。先に述べたように、経済的価値が高くない日用雑貨などは整理が禁止されているわけではないため、整理をすることはできます。でも、どんな品物だったら整理しても大丈夫なのか、素人目にはわからないことも多いですよね。

遺品整理を専門に行う業者は、こういったことにも対応できる知識を持っていますし、相続問題などに強い弁護士と連携している業者も中にはあります。家財の片付けを同時に検討している場合は一度相談してみることをおすすめしています。

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まとめ

「相続する」ということは、被相続人の「プラスの遺産」も「マイナスの遺産」もすべて引き継ぐということ。滞納していた税金も例外ではありません。

相続を放棄することで支払い義務を回避することができますが、早めの手続きをする必要があります。遺品の整理に関してなど、注意が必要な点もあります。

専門家に相談し、適切に手続きを進めていくことをおすすめします。

【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】

遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。

遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。

法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。

 

【執筆者:みんなの遺品整理事務局】

東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。

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