遺品整理の進め方は3ステップ!始める時期と効率よい手順を解説

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1.遺品整理の進め方は3STEP


 

遺品整理は人生の中でそう何度も体験することではありません。ですから、遺品整理の進め方について不安を感じたり、分からないことだらけなのは当たり前のことです。

 

とは言え、何も考えずにただ片付け始めてしまうと、なかなか片付けられずに数年が経過してしまうことも珍しくありません。さらに、処分すべきではないものを捨ててしまったり、最悪の場合遺族との揉め事に発展してしまうこともあります。

 

そこで、まずは遺品整理の進め方について大体の流れを把握し、自分の場合はこれから何をすべきなのを知っておくことが大切です。

 

遺品整理の進め方は大きく3つのSTEPになります。

 

 

まずは冒頭でもお話した通り、遺族の心の整理がついてきた頃が遺品整理を始めるタイミングになります。はっきりと「〇〇からスタートして△△までに完了しなければならない」という決まりはありませんが、一般的には葬儀後や四十九日、百日法要を区切りとして始める場合が多いです。

 

最初にすべきことは、遺言書の確認です。遺言書があるかどうか、書面には何が書かれているかを遺族で確認してください。遺言書の中に遺品についての故人の希望がある場合はその内容に従って整理を進めることになります。

 

次に、残しておくものと処分するものに仕分けをします。この段階が最も大変で時間がかかります。「◯月までに終わらせる」というように具体的な目標を決めていくとよいでしょう。

 

故人が残した物が多い場合はもちろん、相続人が多い場合も大変です。「処分してもいいか」「形見として残したいか」「相続財産になるかどうか」など、判断しなければならないポイントがたくさんあります。遺族が複数人いる場合は、できるだけ一緒に遺品整理をしてその場で話し合いながら進めていくことがおすすめです。

 

仕分けが終わったら、最後に廃棄をしていきます。物が多い場合や、不燃ゴミ、粗大ゴミが多い場合は業者に頼むことも検討しましょう。

 

遺品整理を効率よく進めるために、STEPごとのチェックポイントを表にまとめましたので参考にしてみてください。

 

【遺品整理チェック表】

CHECK

STEP

チェックポイント

1.遺言書の確認

遺言書の存在

内容の確認

相続人の確認

2.遺品の仕分け

固定資産の有無

相続税対象の有無

形見にする物

売却できる物

譲渡する物

廃棄する物

アパートや電話、ネット回線の解約などの手続き

3.廃棄

可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミの処分方法を確認


 

相続税の対象になるケースは10ヶ月以内に遺品整理を進めよう

故人の遺産価値が高く相続税がかかる場合は、相続が発生した日から10ヶ月以内に相続税を税務局に納めることが必要です。

 

そのため、故人の遺産が相続税の対象になる場合は10か月以内に遺産を整理しなければなりません。

 

ただし、相続税には次のような控除があります。

 

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

そのため、遺産価値が3,000万円を超えていなければ、確実に相続税はかかりません。ですが、素人が「大体◯万円くらいだろう」と予測して済む話ではなく、不動産や貴重品などを専門家に鑑定してもらう必要があります。弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの相続に詳しい専門家に相談するようにしましょう。

 

2.【遺品整理の進め方 STEP1】遺言書の有無と内容を確認する

 

ここからは、遺品整理の具体的な進め方を説明していきます。まずSTEP1の「遺言書の有無と内容を確認する」についてお伝えしていきましょう。

 

遺言書には相続や財産の処分をどうするかといった内容が書かれていてます。基本的に故人の財産を相続できるのは配偶者や血族などの法定相続人と決められていますが、遺言書に書かれていれば法定相続人以外の人も相続ができますし、法定相続分以外のものも相続することができます

 

そのため、遺言書の有無を内容を確認しておかないと後々トラブルになるケースもあります。だからこそ、最初に遺言書の有無と内容を確認する必要があるのです。

 

では、遺言書の有無と内容の確認は具体的にどのようにするのか、詳しく説明していきますね。

2-1.遺言書の有無を確認する

まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。生前故人から遺言書の有無を聞いている場合はそれに従い、何も聞いていない場合は自宅か法務局、貸金庫、公証役場を探します。

 

遺言書には3種類あり、種類により保管場所も異なります。

 

【遺言書の種類と保管場所】

自筆証書遺言

全文が自筆で記載されたもの

遺言者自身で保管

公正証書遺言

公証役場の公証人が立ち会い、公正証書として遺されたもの

公証役場

秘密証書遺言

封がされていて内容は秘密。公証人と証人2人以上に存在だけを証明されたもの

遺言者自身で保管

 

この表にもあるように、公正証書遺言の場合は公証役場で保管されていますので分かりやすいでしょう。秘密証書遺言の場合は遺言者自身で保管しますが、秘密証書遺言を作成した記録は公証役場に残されています。

 

自筆証書遺言の場合は、自宅か法務局、貸金庫に保管されている場合が多いです。

2-2.遺言書は家庭裁判所に提出して検認してもらう

もし自宅で封がされている遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。遺言書は法的効力を持つものなので、偽造や改ざんを防ぐために家庭裁判所での検認が義務付けられています。

 

家庭裁判所での検認は封がされていなくても同様に必要です。遺言書を見つけたらまずは家庭裁判所に持参、提出するようにしましょう。

2-3.エンディングノートには遺言書のような法的効力はない

遺言書ではなく「エンディングノート」が遺されている場合もあるでしょう。エンディングノートとは、故人の考えや希望が綴られたノートで、法的効力はありません。例えば「葬儀はしなくていい」「車は友人のAさんに譲りたい」などと書かれていても、それを実行するかどうかはあくまでも遺族の判断次第ということになります。

3.【遺品整理の進め方 STEP2】遺品の仕分け

 

遺言書の有無と内容を確認したら、次は遺品を仕分けていきます。遺品整理の中でこの段階が最も時間と労力を費やすので、余裕を持って取り組むことがおすすめです。できれば一人でななく、遺族と一緒に進めていくとスムーズに進行します。

 

「週末だけの作業だから2ヶ月以内に終わらせる」

「1週間の休みを取っているからその間に終わらせる」

 

など、具体的な目標を立てると効率よく進められます。

 

遺品の仕分けを行う際は汚れてもいい格好で、仕分けのための備品をしっかり準備しておきましょう。準備するものは、次の通りです。

 

・軍手

・マスク

・スリッパ

・厚手の靴下

・ゴミ袋

・段ボール

・ガムテープ

・ハサミ、カッター

・油性マジックペン

 

遺品整理の仕分けは2段階で行うと見落としがなく失敗がありません。

このように、最初の段階でいるものといらないものに分けたら、次の段階でいるものを仕分けしていきます。


 

第二段階では、この図からも分かるように「いるもの」を次の5つに仕分けしていきます。

 

①貴重品

②相続するもの

③形見として残すもの

④譲渡するもの

⑤売却するもの

 

5つに仕分けする際、それぞれの内容がどのようなものかを知っておくことが大切です。そこで、5つの分類についてもう少し具体的に説明していきましょう。

3-1.貴重品

遺品整理の仕分けでまずすべきなのが、貴重品をまとめることです。貴重品とは次のようなものです。

 

・通帳、キャッシュカード

・現金

・クレジットカード

・印鑑

・有価証券

・土地の権利書

・契約書類

・身分証明書

・保険証書

・貴金属

・骨董品

 

これらの貴重品は故人の財産となります。それだけでなく、相続手続きや行政手続きなどにも必要になりますので、間違って捨ててしまわないように注意が必要です。

3-2.相続するもの

貴重品と重複するものもありますが、相続するものを選別していきます。具体的に相続するものとは何かというと、次のようなものです。

 

・預貯金

・外国通貨

・不動産(土地、建物など)

・有価証券

・債権

・借家権、借地権

・家庭用財産(車、家具、宝石、宝飾品、絵画、骨董品など)

・ゴルフ会員権

・知的財産権

・電話加入権

 

注意しなければならないなのが、相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。例えば、次のようなものです。

 

・ローン

・クレジットカードの未決済分

・光熱費や医療費、税金、家賃などの未払い分

・保証債務・買掛金

 

マイナスの財産を示す書類なども相続手続きに必要になりますので、必ず捨てずにとっておくことが必要です。

3-3.形見として残すもの

遺品の中には、形見として保存しておきたいものもあるでしょう。形見として残すものは主に次のようなものです。

 

・着物

・趣味のコレクション

・時計

・書籍

・アクセサリー

・宝石

 

ここで揉め事を引き起こさないためには、誰に何を残すのかについて遺族間でよく話し合うことが必要です。譲り受ける人と故人との思い出も尊重しながら、焦らず、じっくり決めていきましょう。

3-4.譲渡するもの

遺品の中で、遺族の中に必要とする人はいなくてもまだ使えるものもあるでしょう。そんな時は、知人や友人に譲渡することも選択肢に入れることがおすすめです。

 

特にアクセサリーや宝石は喜ばれます。故人との思い出も添えながら渡してみるとよいでしょう。

3-5.売却するもの

まだ使えるもので、相続も譲渡もしないという場合は売却を検討してみましょう。売却は、フリマアプリを活用して売却するか、リサイクルショップに持参する方法があります。物が多くて大変、サイズが大きくて大変という場合は、出張買取を利用すのもおすすめです。

 

売却したいものが多い場合や、価値が分からなくて不安、といった場合は、古物商の許可を持っている遺品整理業者に依頼するのもよいでしょう。

 

遺品整理は「物」以外の存在も確認必須

遺品整理というと、どうしても「物」の片付けに意識がいきがちですが、実は物以外にも整理すべきことがあります。

 

物以外で整理すべきこととは具体的に言うと契約関連です。

 

・賃貸アパート

・携帯

・インターネット

・水道、ガス、電気

・駐車場

・そのほかサブスクリプションなど、故人が契約していたもの

 

契約関連の整理は、なるべく早く進めないと料金が発生し続けてしまいます。心の整理が付かない段階だとしても早めの整理が必要で、特に金額が大きい契約は早めに解約しておきましょう。

 

4.【遺品整理の進め方 STEP3】不要品を廃棄する

 

遺品整理で仕分けをして、「いらないもの」に分別されたものは処分することになります。処分する際は自治体のルールに従って捨てることになりますが、故人の自宅が自分の住んでいる地域と異なる場合はルールが違うので、処分ルールをしっかり把握するようにしましょう。

 

例えば発泡スチロールの場合、「燃えるゴミ」で処分できる自治体と「資源ゴミ」で処分する自治体があります。ほかに、電球についても一般的には「燃えないゴミ」で回収されますが、一部の自治体では「燃えるゴミ」として回収するケースもあります。

 

このように、細かいものでも処分方法が違うのでゴミを処分する際は自治体のルールを遵守することが重要です。ゴミの処分方法については各自治体のHPや役所から配布される冊子に記載されているので、必ず処分の前に確認するようにしましょう。

 

「処分するものが多く一つ一つ確認している時間がない」という場合は、思い切って業者に依頼した方がいい場合もあります

 

業者に依頼すれば自分で処分方法を確認する手間を省けますし、ゴミの種類によって何度も集積所に向かう必要がありません。

 

そして何より一気に不用品を処分できるので、長期間に渡って不要品処分に頭を悩ませることがありません。

5.遺品整理の進め方の注意点4つ

 

ここまで、効率よく遺品整理を行うための進め方について説明してきました。大体の流れがお分かりになったかと思いますので、次に注意点を4つお伝えしていきましょう。

 

遺品整理の進め方の注意点は4つあります。

 

遺品整理の進め方の注意点4つ

①遺品整理は必ず遺族間で相談しながら行う

②相続の手続きは法律の専門家に相談する

③遺品の処分は自治体のルールを確認して行う

④料金が発生するものはできるだけ早く解除する

 

それぞれについて、もう少し詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてください。

5-1.遺品整理は必ず遺族間で相談しながら行う

遺品整理は必ず遺族間で相談しながら行いましょう。可能であれば、相続の対象になる人たちで一緒に遺品整理を進めることが望ましいですが、それぞれが遠方に住んでいる場合は難しいこともあるかと思います。

 

一緒に作業を進められない時でも、意思確認ができれば問題ありません。貴重品や形見は、遺族間で公平に分けるように気を配り、くれぐれも勝手に処分してしまったり、独断で遺族以外の人に譲ることは避けましょう。

5-2.相続の手続きは専門家に相談する

遺品の中に相続するものがある場合は、専門家に相談しましょう。専門家とは、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などです。

 

相続は手続きが非常に煩雑です。相続のポイントは、相続人は誰か、相続税はかかるのか、かかるとすればいつまでに申告が必要なのかという点です。

 

自分たちで相続を行うことも不可能ではありませんが、法的な手続きが多く絡んでくるので神経を使いますし、時間もかかります。相続人が多ければ大変さは倍になっていきますので、お金がかかっても専門家に依頼する方がよいでしょう。相続手続きの相場は、10〜20万円程度です。

5-3.遺品の処分は自治体のルールを確認して行う

遺品整理をしたら、不要なものは処分していくことになります。もし、故人の自宅があなたの住んでいる地域と違う場合、ゴミの処分方法も違ってくるので注意が必要です。

 

具体的には、

 

◎可燃ゴミで出せる種類

◎不燃ゴミの出し方

◎粗大ゴミの回収方法

 

といった点です。間違った方法でゴミを出してしまうと、近隣トラブルの原因になってしまいます。面倒でも、自治体のルールは事前にしっかり調べておきましょう。

5-4.料金が発生するものはできるだけ早く解除する

前にもお伝えしましたが、遺品整理をする際は物だけでなく、契約関係も整理する必要があります。特に故人が契約していた携帯料金やインターネット料金、サブスクリプションなどは、早めに解約しないと料金が発生し続けてしまうので注意が必要です。

 

ただ、賃貸アパートの家賃や電気、水道料金に関しては、遺品整理が終わるまでは解約できないので、遺品整理自体を早く終わらせる必要があります。

6.遺品整理を業者に依頼するメリットとデメリット

 

ここまでのお話でもお分かりのように、遺品整理を自分で行うと体力的にも精神的にも大きな負担が生じます。

 

遺品整理は遺族が行う方法のほかにも、遺品整理業者に依頼するという方法があります。業者に依頼するメリットとデメリットは次の点です。

 

メリット

デメリット

・時間と労力の節約

・売却できるものを見逃さない

・ゴミの分別や粗大ゴミの処分の負担が減る

・費用がかかる

・一気に物がなくなるので後悔する場合もある

 

この表にもあるように、業者に依頼すると負担が軽減されるので、時間ない人や体力に自信がない人にはおすすめです。一方、費用がかかることや後悔する場合がある点がデメリットと言えるでしょう。

 

メリットとデメリットについて、もう少し詳しく説明していきますね。

6-1.遺品整理を業者に依頼するメリット3つ

遺品整理を業者に依頼するメリットは3つあります。具体的には、

 

・時間と労力の節約

・売却できるものを見逃さない

・ゴミの分別や粗大ゴミの処分の負担が減る

 

という点です。それぞれについて、もう少し詳しく説明していきましょう。

6-1-1.時間と労力の節約

遺品整理を業者に依頼するメリットの1つ目は、時間と労力の節約になるということです。遺品の分別、処分をすべて業者に任せられるので、依頼者は立ち会うだけで遺品整理が進んでいきます。

 

完了するまでの時間は、遺品の量や部屋の広さにもよりますが、最短即日、長くても1日〜2日で終わります。自分でやると数ヶ月〜数年かかることもあるので、業者に頼むと時間と労力を大きく節約することができるのです。

6-1-2.売却できるものを見逃さない

遺品整理を業者に依頼すれば、売却できる価値があるものを見逃すことがありません。絵画や骨董品などは、その分野に長けていなければあまり価値が分からないこともあるでしょう。

 

「もう大分古いし汚いから捨ててしまおう」

 

と捨てた花瓶が、実は名作家の作品だった…ということもあるかもしれないのです。

 

遺品整理業者のうち、古物商を持っている業者なら目利きも信用できます。売却できるものを見逃さず、しっかり還元してくれることがメリットです。

6-1-3.ゴミの分別や粗大ゴミの処分の負担が減る

ゴミの分別や粗大ごみの処分の負担が減るのも、遺品整理を業者に依頼するメリットです。遺品整理でゴミを処分するのはとても大変です。その理由は、

 

・分別に時間がかかる

・処分方法を確認しなければならない

・可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミなど、種類によって処分方法がバラバラで手間がかかる

 

という点です。

 

遺品整理業者に依頼すれば、ゴミの分別や粗大ゴミの処分もしてくれますので、精神的・肉体的負担が大幅に軽減されるのです。

6-2.遺品整理を業者に依頼するデメリット2つ

遺品整理を業者に依頼するデメリットは2つあります。具体的には、

 

・費用がかかる

・一気に物がなくなるので後悔する場合もある

 

という点です。こちらも、それぞれの理由について、もう少し詳しく説明していきましょう。

6-2-1.費用がかかる

遺品整理を自分で行う場合は、特に費用はかかりません。ですが、業者に依頼するとなるともちろん費用がかかりますよね。

 

遺品整理の費用は、部屋の広さによって設定されている場合がほとんどです。遺品整理業者の相場は次の表を参考にしてください。

 

間取り

料金相場

作業人数

作業時間

1R・1K

30,000円〜80,000円

1〜2名

1〜3時間

1DK

50,000円〜120,000円

2〜3名

2〜4時間

1LDK

70,000円〜200,000円

2〜4名

2〜6時間

2DK

90,000円〜250,000円

2〜5名

2〜6時間

2LDK

120,000円〜300,000円

3〜6名

3〜8時間

※みんなの遺品整理に掲載されている800社以上の業者ホームページ、3万人以上の実際に利用した金額データから算出しています(2022年5月17日時点)

※遺品整理業者の費用についてもっと詳しく知りたい人は、遺品整理業者の料金相場や内訳などについて具体的に説明している「遺品整理業者の料金相場と費用の目安」の記事も参考にしてください。

 

この表からも分かるように、1Rでも30,000円〜80,000円程度はかかります。2LDKになると最大300,000円もの費用が必要になるのです。

6-2-2.一気に物がなくなるので後悔する場合もある

遺品整理を業者に依頼すると、時間の節約になるというメリットがある反面、一気に物がなくなるので後悔する可能性もあります。

 

特に故人に対する心の整理がついていない場合は、注意が必要です。一気に物が片付いてしまった部屋を目の前に、さらに悲しみが襲ってくることもあるかもしれません。

 

もし、あなたや遺族が次のような気持ちを抱えている場合は、業者に遺品整理を依頼するのを少し待ってみましょう。

 

・突然亡くなってしまった

・まだ受け入れられない

 

業者の遺品整理はすぐに終わりますので、依頼を焦る必要はありません。心の整理がついてから依頼するようにしましょう。

7.遺品整理を業者に依頼すべき3つのケース

 

ここまでのお話で、遺品整理を自分でやる場合と業者に依頼する場合のメリットデメリットがお分かりになったかと思います。

 

その中でも、まだ業者に依頼するかどうかを迷っている人もいるのではないでしょうか。遺品整理を業者に依頼するかを判断するには、次の3つのケースを参考にすると失敗しません。

 

遺品整理を業者に依頼するべき3つのケース

①遺品が多すぎる場合

②親族が遠方に住んでいて頻繁に集まれない

③賃貸アパートの契約などで早く遺品整理を進めなければならない

 

上の表で示した4つのポイントについて、もう少し詳しくお話していきますね。

7-1.遺品が多すぎる場合

遺品整理を業者に依頼すべきなのは、遺品が多すぎる場合です。遺品が多ければ分別にかなり時間がかかりますし、大変だからです。

 

中には、故人の物だけでなく、先祖代々の物も含まれているケースもあるでしょう。そうなると形見分けもさらに複雑になるため、自分で遺品整理を行うのは難しくなります。

 

このようにあまりにも遺品が多い場合は、業者に依頼することで時間と労力を軽減することができるのです。

7-2.親族が遠方に住んでいて頻繁に集まれない

親族が遠方に住んでいて一緒に遺品整理を行えないケースも、業者に依頼すべきだと言えます。

 

遺品整理は、どんなに心の整理がついたと感じていても心の痛みを伴います。そのため、何を残すのか、何を処分するのかの判断が鈍ることがありますし、相談できる人がその場にいないことでさらに精神的負担が大きくなってしまう可能性も高いです。

 

だからこそ、遺品整理はできるだけ複数人で行う方がいいのです。親族が集まれない場合は、思い切って業者に依頼しましょう。

7-3.賃貸アパートの契約などで早く遺品整理を進めなければならない

故人が賃貸アパートなどに住んでいたために家賃が発生している場合は、すぐに業者に遺品整理を依頼しましょう。

 

早く遺品整理を完了させて部屋を引き払わないと、家賃や光熱費の発生をダラダラと引き伸びてしまうからです。業者に遺品整理を依頼すれば一軒家の場合でも1〜2日で終了します。故人の住まいに家賃が発生している場合は、可能な限り早く遺品整理を完了させましょう。

8.信頼できる業者を選ぶポイント4つ

 

先ほどのお話で、遺品整理は業者に依頼しようと考えている人も多いのではないでしょうか。そこで、信頼できる業者を選ぶポイントについてお伝えしていきます。

 

業者を選ぶポイントは次の4つです。

 

信頼できる業者を選ぶポイント4つ

①実際に満足した口コミがある

②対応が誠実

③遺品整理に必要な資格がある

④見積もり内容が明瞭

 

上の表にもあるように、口コミ、対応、遺品整理に必要な免許があるか、見積もりは明瞭かという点が選ぶポイントになります。それぞれのポイントについて、もう少し詳しく説明していきましょう。

8-1.実際に満足した口コミがある

信頼できる遺品整理の業者を選ぶポイントは、まず口コミを見ることです。業者の HPなどや口コミサイトなどをチェックすると、気になる業者の口コミを確認できます。

 

口コミには、実際に業者を利用した人のリアルな意見が掲載されているため非常に参考になります。リアルな声を参考に、依頼したい業者を絞っていきましょう。

8-2.対応が誠実

遺品整理を業者に依頼するということは、故人の家に他人を招き入れることになります。遺族との関わりも生じますので、真心のある対応ができるかどうかは重要なチェックポイントになるでしょう。

 

そのため、メールや電話で業者とやり取りする際は、言葉遣いや態度、フィーリングが合うかどうかをチェックすることがおすすめです。

8-3.遺品整理に必要な資格がある

遺品整理は単なる片付けとは違い相続や骨董品の売却などが絡んでくるので、特殊な資格が必要になる場合があります。無許可の業者に依頼してしまうと、高額な費用を請求されたり作業が疎かになる可能性もあるので注意しましょう。

 

具体的に遺品整理業者が持っている資格は何かと言うと、次の通りです。

 

資格

内容

条件

遺品整理士

遺品整理の法的知識の講義を受け受験。合格率65%程度

必須ではない

一般廃棄物収集運搬許可証

家庭系一般廃棄物を回収することができる

必須

(業者が許可を受けていない場合は委託業者が行う)

産業廃棄物収集運搬許可証

産業廃棄物を回収することができる許可

必須

古物商許可証

中古品の売買を行うことができる

必須

 

といった資格です。これらすべてを持っていなければ事業ができないわけではありませんが、資格があった方が信頼性は高まりますよね。

 

気になる業者にこれらの資格があるかどうかは事前にチェックしておきましょう。

8-4.見積り内容が明瞭

遺品整理業者を選ぶ際は、見積りもしっかり確認しましょう。見積りの合計額だけではなく、明細を確認して詳細に項目が書かれているか、遺品整理と不用品回収が別料金になっていないか、などをチェックします。

 

さらに、支払い方法も確認しておくとよいでしょう。具体的には、後払いが可能なのか、支払い方法は現金以外も可能なのかといった点です。遺品整理業者の料金は決して安いわけではないので、支払い方法は幅があった方が安心です。

 

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9.まとめ

いかがでしたか?遺品整理の進め方について、自分でやる場合の手順やコツ、業者に頼む場合のメリットデメリットなどを説明してきました。

 

最後にこの記事をまとめると、

 

◎遺品整理の進め方は3STEP

 

①遺言確認

②仕分け

③処分

 

◎遺品整理の注意点は4つ

 

①遺品整理は必ず親族と相談しながら行う

②相続の場合は法律の専門家に相談をする

③遺品の処分は自治体のルールにを確認して行う

④料金が発生するものはできるだけ早く解除する

 

◎遺品整理を業者に依頼するメリットは3つ

 

・時間と労力の節約

・売却できるものを見過ごさずにすむ場合もある

・ゴミの分別や粗大ゴミの処分の負担が減る

 

◎遺品整理を業者に依頼するデメリットは2つ

 

・費用がかかる

・一気に物がなくなるので後悔する場合もある

 

◎信頼できる業者を選ぶポイントは4つ

 

・口コミ

・対応

・遺品整理に必要な資格があるか

・見積りは明瞭か

 

◎遺品整理を業者に頼む判断基準は4つ

 

・遺品が多すぎる

・相続人が多い、もしくは新たに発見される可能性がある

・親族が遠方に住んでいて集まれない

・賃貸アパートの契約などで早く遺品整理を進めなければならない

 

となります。この記事で解説した遺品整理の進め方を参考に、効率よくスムーズに遺品整理に取り組まれることを願っています。


 

【監修者:一般社団法人遺品整理士認定協会】

遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。

遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。

法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。

 

【執筆者:みんなの遺品整理事務局】

東証一部上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。

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