このコラムでは、相続放棄や遺品整理について解説し、遺品整理の注意点などをまとめました。

「相続放棄したけど、遺品整理をしてよい?」と疑問をお持ちの方は、いらっしゃいませんか。

相続放棄と遺品整理には関連性があり、やみくもに遺品に手を付けると相続放棄できないリスクがあるのです。

相続放棄した場合の遺品整理に関する疑問の解消にもつながるので、ぜひご一読ください。

相続放棄したら遺品整理はどうするのか?注意点や管理のポイントを解説

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相続放棄とは?メリット・デメリットを確認しよう

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産の相続権利を放棄することです。

相続の対象は、土地や建物、貯金、株式、車などが挙げられますが、プラスとなる財産ばかりではありません。

借金や債務といったマイナスの財産も相続の対象となります。そのため、プラスとマイナスを考慮し、相続するか否かを判断します。

相続放棄するには、相続が始まったことを知ったときから3カ月以内の手続きが必要です。

申述先は、被相続人の最後に暮らしていた場所の家庭裁判所になります。

 

相続放棄するメリット

相続放棄するメリットは、以下の三つが挙げられます。

 

【相続放棄するメリット】

・借金を背負わなくてよい

・相続に関するトラブルを回避できる

・手続きの手間が掛からない

 

相続する財産で借金返済が見込めない場合、相続放棄することで借金を負わなくて済むため、大きなメリットとなります。

また、相続の内容や方法が相続人同士で折り合いが付かないと、相続争いに発展する可能性があります。

相続放棄すれば、トラブル回避と共に相続争いによるストレスが和らぐでしょう。

 

さらに、相続に必要な手続きが省けます。

遺産を相続するとなると、遺産分割協議書を作成し、不動産などの名義変更や証券口座の新たな開設といった手続きをしなければなりません。

このような手間が掛からなくて済むのも、メリットといえるでしょう。

 

相続放棄するデメリット

一方、相続放棄してしまうと、次の三つのデメリットが考えられます。

 

【相続放棄するデメリット】

・全ての遺産を放棄しなければならない

・撤回や取り消しが不可能

・遺品の整理がしにくい

 

相続放棄すると、価値のある資産も相続できません。

一度放棄したら撤回や取り消すことができないので、「借金があるから」というだけで相続放棄せず、

どんな資産があって借金を返済できる見込みがあるかなど熟考する必要があります。

 

また、相続放棄すると遺品の整理がしにくい点も挙げられます。

迂闊(うかつ)に遺品の処分ができないので、細心の注意が必要です。

そもそも、遺品整理とはどのようなことなのでしょうか。続いて、遺品整理について解説します。

 

※関連記事リンク:裁判所:相続の放棄の申述

 

遺品整理とはどんなこと?

遺品整理とは、亡くなった方の持ち物や家財を整理することです。

遺言を確認し、形見としてとっておくものと処分するものを仕分け、部屋をきれいに整理していきます。

遺品は思い入れが残っているものが多く、ただ単にゴミや不用品として処分するのは、はばかられます。

特に、手紙や写真、仏壇などは思い入れが強く、ぞんざいな扱いはできません。

思い入れが強いものは、供養やお焚き上げしてもらうと心の整理が付けやすいでしょう。

 

遺品整理は、遺族が主体となって行うだけでなく、業者に依頼する方法もあります。

遺品整理が終わったら、弁護士など専門家に相談し、遺産相続の手続きを行います。

しかし、相続放棄する場合、遺品を処分してしまうと相続放棄できない可能性が考えられます。

一体、相続放棄と遺品整理にはどんな関連性があるのか、次で詳しく説明します。

 

※関連記事リンク:遺品を片付ける時に!失敗しないための3つのポイント

 

相続放棄と遺品整理の関連性

相続放棄するにあたって、遺品整理との関連性は把握しておきたい事項です。

具体的な内容を紹介します。

 

相続放棄したら遺品の処分はできない

相続放棄したら、遺品の処分ができません。

遺品を処分してしまうと「相続放棄しない」と見なされ、遺産を相続したことになるのです。

これは、民法第九百二十一条、法廷単純承認にも記されています。

そのため、相続放棄する場合、遺品整理には十分注意しなければなりません。

 

特に金銭的価値があるものの処分は避けましょう。

例えば、実家の解体や売却、貴金属や宝石の売却などはNGです。

賃貸物件の片付けも控えた方がいいでしょう。基本的に遺品には手を付けないでおくことが望ましいです。

最終的に誰にも分与されなかった財産については、国庫となります。

ただし、金銭的に価値のないものに関しては処分可能です。

賞味期限間近の生鮮食品や、手紙などは処分しても差し支えないでしょう。

 

※関連記事リンク:e-GOV 法令検索:民法(第九百二十一条 法定単純承認、第九百五十九条 残余財産の国庫への帰属)

 

相続放棄しても遺品の管理義務が生じる

相続放棄すると遺品整理が難しいのですが、だからといってそのまま遺品を放置しておくのもいけません。

相続放棄しても、次の相続人が相続できるまで遺品を管理する義務があるのです。

具体例を挙げて説明しましょう。

 

【遺品管理の具体例】

  • 空き家になった実家の壁や塀が崩れ、けが人が発生しないように、適切に管理しなければならない
  • 親(被相続人)が亡くなり子である自分が相続を放棄し、相続人が自分の子ども(孫)になった場合、遺品の管理ができるようになるまで自分が遺品の管理をしなくてはならない
  • 相続放棄して賃貸物件の片付けができない場合、相続人が決まるまで大家さんに事情を説明し、そのままの状態を維持しなければならない

 

管理が行き届いていないと、損害賠償の可能性やトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。

相続放棄しても遺品の管理義務があるということを頭に入れておきましょう。

 

※関連記事リンク:e-GOV 法令検索:民法(第九百十八条 相続財産の管理)

 

孤独死など遺品整理をせざるをえないケースもある

相続放棄したとしても、例外的に遺品整理をせざるをえないケースがあります。

それは、孤独死で発見が遅れてしまった場合やゴミ屋敷と化しているような場合です。

遺体の腐乱が進んでしまったり、大量のゴミが長期間放置されていたりすると、悪臭や虫の発生などによって周辺住民に影響が及んでしまいます

放っておくと苦情が入る可能性もあります。そのため、早急な遺品整理や特殊清掃が求められるのです。

このように、例外があるということも覚えておいてください。

 

※関連記事リンク:

孤独死されたお部屋の遺品整理と清掃方法

全国の特殊清掃

 

 

相続放棄する際の遺品整理のポイント

相続放棄すると、金銭的な価値のある遺品は処分できないことをお伝えしました。

しかしながら、故人の形見として身近に置いておきたいものもあるでしょう。

相続放棄しても、形見として残しておけるものがあるのです。

ここからは、相続放棄後の形見分けや、遺品整理の判断のポイントについて説明します。

 

形見分けは金銭的な価値があるか

形見分けをするときは、第三者から見て金銭的な価値があるかどうかに着目してください。

金銭的な価値があるものは引き継ぐことができませんが、金銭的な価値がないものに関しては形見分けが可能です。

金銭的な価値があるもの、金銭的な価値がないものの例を以下にまとめました。

 

【金銭的価値があるもの】

家、土地、貴金属、絵画、骨とう品、家電、家具、パソコン……など

 

【金銭的価値がないもの】

手紙、写真、古着、写真……など

 

形見にはならないかもしれませんが、前述したように、日持ちのしない生鮮食品の処分は差し支えないでしょう。

 

注意したいのが、金銭的価値がないからといって、遺品の大部分をもらったり処分してしまったりすることです。

大部分に手を付けてしまうと、隠匿や個人的に消費したと見なされ、相続放棄できないケースがあります。

 

現金や預貯金は利用しない

相続放棄後は、現金や預貯金には触れないようにしてください。

死亡すると口座は凍結されますが、解約手続きもしない方が無難でしょう。

現金や口座を解約してお金を手にしてしまうと、法廷単純承認に該当し、相続放棄できません。

被相続人に借金があるからと、被相続人の現金や預貯金で返済するのも不可です。

例外として、葬儀費用を被相続人の預貯金から捻出することは認められています。

その場合、身分相応かどうかが焦点となります。

明らかに身分不相応に豪華な葬儀を行ってしまうと、相続放棄できないケースがあるのです。

 

遺品整理をプロに相談するのも一つの手

遺品整理は、プロに依頼するのもおすすめです。

自己判断で遺品を整理してしまうと、思わぬトラブルや相続放棄できない恐れがあります。

形見分けで金銭的な価値があるか判断に迷うとき、葬儀費用を被相続人の預貯金から捻出するときなどは、

弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に相談してみましょう。

 

また、遺品整理士の資格を持つ人にも相談できます。

遺品整理士とは、遺品の取り扱いや処分に関する法的知識を持つ資格です。

遺品整理士を養成している一般財団法人遺品整理士認定協会では、全国からの依頼や相談を受け付けています。

相続放棄するには、遺品整理を慎重に行わなければなりません。

プロの力を借りて、「うっかり遺品を処分してしまった」ということを未然に防ぎましょう。

 

※関連記事リンク:全国の遺品整理

 

相続人がいない場合は相続財産管理人に引き継いでもらう

相続放棄した後、誰も相続できない場合は、相続財産管理人を選任し遺品を管理してもらうことができます。

相続財産管理人とは、相続人が不在や明らかでない際の相続財産の管理者です。

相続財産管理人を選任することで、遺品の管理義務がなくなります

相続放棄したにも関わらず、相続人が不在の間ずっと遺品管理するのは大変なことでしょう。相続財産管理人を選任すれば、遺品の管理を引き継げるのです。

相続財産管理人を選任するには、被相続人が最後に暮らしていた場所の家庭裁判所に申し立てます。

では、相続財産管理人はどんな人が選任されるのでしょうか。また、報酬はどのように支払われるのかも気になるところですね。詳しく見てみましょう。

 

相続財産管理人はどんな人が選任されるのか

相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任されます。選任基準は、遺産の管理に適しているかどうかです。

相続財産管理人になるための資格は不要で、被相続人との関係が考慮され、弁護士や司法書士などが選任されるケースもあります。

ほかにも、親族でなくても被相続人と特別に仲良くしていた親友や、被相続人の介護を献身的に行っていた人を、「特別縁故者」として相続財産管理人に選任可能です。

特別縁故者が相続財産管理人に選任され、被相続人の借金などを清算後に、決められた期間相続人が現れなかった際は、

残った財産の一部または全部を相続できるようになっています。

ただし、家庭裁判所が財産の受け取りに特別縁故者が相当と認めた場合に限ります

 

相続財産管理人の報酬

相続人に代わって遺品を管理してもらうためには、報酬を支払わなくてはなりません。

報酬は、相続財産の中から支払われます。しかし、財産がわずかで報酬が支払えない場合は、申立人が家庭裁判所に予納金を納める必要があります。

予納金から、遺品管理に必要な経費や報酬が支払われるのです。

予納金は、20万~100万円くらいが目安でしょう。

相続財産管理人の選任によって遺品の管理義務から解放されますが、それ相応の報酬を収める必要があることを承知しておいてください。

 

※関連記事リンク:裁判所:相続財産管理人の選任

 

 

相続放棄する前に!ほかの手段も検討してみよう

借金などがあると相続放棄を選択したくなりますが、ほかの手段を検討せずに相続放棄してしまうのは時期尚早です。

ほかの相続手段も知って、総合的に判断するのが望ましいでしょう。相続放棄しなければ、遺品整理もしやすくなります。

遺産の相続方法は、以下の三つです。

 

【遺産の相続方法】

・単純承認

・限定承認

・相続放棄

 

ここでは、単純承認と限定承認について解説します。

いずれの方法でも、あまりゆっくりと検討している時間はありません。

被相続人が亡くなったことを知ってから、申述期間の3カ月がターニングポイントとなるでしょう。

その間に遺産の詳細を精査し、どの方法を選択するのが一番良いか検討する必要があります。

 

全て引き継ぐ単純承認

単純承認は、遺産の全てを引き継ぐ方法です。

手続きの必要はなく、相続放棄や限定承認の申述期間(3カ月)を過ぎると、自動的に単純承認で相続したことになります。

加えて前述したように、遺品の処分や隠匿、消費した場合も法定単純承認したと見なされます。

プラスの遺産ばかりでなくマイナスの遺産も相続することになるので、どんな遺産が存在しているのかしっかり把握して検討しましょう。

 

借金を差し引いた余りを相続できる限定承認

限定承認は、被相続人の借金を遺産から返済し、余ったものを相続する方法です。

借金や債務などがあったとしても、遺産から返済できる見込みがあれば、限定承認するといいでしょう。

限定承認も相続放棄と同様に、相続を知ったときから3カ月以内に申述しなければなりません。

さらに、相続放棄と違って、相続人全員による限定承認の申述が必要です。

相続人が複数いる場合、一人でも限定承認を拒否したら申述できないので、意見のすり合わせが必要でしょう。

 

※関連記事リンク:裁判所:相続の限定承認の申述

 

 

まとめ

今回は、相続放棄と遺品整理についてお伝えしました。

相続放棄すればマイナスの遺産を相続しないで済む一方、遺品整理がしにくくなります。

「これは価値がなさそうだから」とうっかり処分や形見分けしてしまうと、

意図しないうちに相続することになってしまうかもしれません。

また、相続放棄した場合でも、次の相続人が相続できるまでは、遺品の管理義務が発生します。

相続放棄を視野に入れている方は、相続放棄と遺品整理の関連性を頭に入れ、

プロの力も借りつつ、慎重に遺品整理を行ってください。

【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】

遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。

遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。

法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。

 

【執筆者:みんなの遺品整理事務局】

東証プライム市場上場の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。

はじめての遺品整理でも、専門知識が豊富な相談員が中立な立場で、無料アドバイスをさせていただきます。大切な人の生きた証を残しつつ、気持ちよく次の世代へ資産や遺品を引き継ぐために、私たちは、お客様一人一人に最適なお手伝いができる情報提供・業者のご提案を致します。

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