遺留分は遺族に対して与えられる、財産相続の制度の一つです。しかしその複雑さから、手続きになかなか踏み出せない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、そんな遺留分を依頼することのできるケースや、計算と請求の方法、そして困ったら頼ることのできる業者についてご紹介します。

相続の遺留分とは?計算・請求の方法をご紹介!

ご実家のお片付けにお困りですか?

みんなの遺品整理では、全国881社優良遺品整理業者から
複数業者の相見積もり・全国即日対応可能

あなたの地域の業者はいくら?希望に合う業者を探す

お急ぎの方はお電話にてご相談ください!

通話無料

みんなの遺品整理 お客様相談窓口

0120-905-734受付時間 8:00~19:00 (土日祝も対応)

みんなの遺品整理 お客様相談窓口

相談無料

  • 複数見積もり可(最大3社)
  • 買取対応などの相談も◎
  • 即日・最速対応業者をご案内

遺留分とは?

遺留分とは、相続人が確保できる最低限の遺産の取り分のことです。

遺産相続は、故人の遺志や遺言をもとに行われます。しかし故人の遺志に従うと、以下のように相続人が遺産を相続できない場合も発生します。

【遺言で相続ができない場合】

・遺言に、「財産1,000万のうち、妻と子供1人に50万円ずつ、残りは愛人に譲る」と書いてあるが、これだけでは遺族は安定した生活を送れない

・「財産1,000万を全額寄付する」という遺言が残っており、遺族が1円も遺産を受け取れない

こういった状況は「遺留分の侵害」であるため、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を請求することができます。

遺留分を請求できる人は?

遺留分を請求することを「遺留分侵害額(減殺)請求」と言います。

この遺留分侵害額請求ができる人は「兄弟姉妹以外の法定相続人」と法律で定められており、具体的には以下のいずれかに当てはまります。

  1. 配偶者
  2. 子・孫(代襲相続人)
  3. 父母・祖父母(直系尊属)

しかし遺留分侵害額請求ができる法定相続人であっても、以下のような方は請求ができません。

  • 遺産相続を放棄した人
  • 一定の事由により相続権を失った相続欠格者

遺留分を請求できる期限は?

また遺留分侵害請求の期限は、相続開始や減殺すべき贈与・遺贈があると知った日から1年、または相続開始時から10年以内と決められています。

この期間内を過ぎると、遺留分侵害請求権は時効によって消滅します。

遺留分の計算方法

では、遺留分はどのように計算したらよいのでしょうか?ここからは遺留分の計算方法について解説します。1人あたりの遺留分は、基本的に以下の式で計算できます。

遺留分=①遺産×②遺留分の割合×③法定相続分割合

また、子供が複数人いる場合と、両親が共に相続人である場合は、この割合をさらに人数で割ると1人分の額がでます。

遺留分÷子または親の人数=1人分の額

では、①、②、③のそれぞれの求め方を見てみましょう。

①遺産

遺留分の計算で対象となる財産は、生前に受けた贈与も含まれます。つまり、亡くなった際に1,000万の財産があり、なおかつ生前に故人から500万円を贈与されていた場合、1,500万円が遺留分の計算の対象となります。

②遺留分の割合

遺留分の割合は、以下の表に記載しているとおりです。

相続人 割合(権利者全員の割合の合計)
配偶者のみ

1/2

子どものみ
配偶者と子ども
配偶者と親
親・祖父母(直系尊属)のみ 1/3

相続人が直系尊属のみ以外の場合は、相続する遺産のうち1/2が遺留分となります。親や祖父母のみが相続人の場合は、遺産のうち1/3が遺留分です。

③法定相続分割合

相続人が1人の場合は遺留分の割合を1人で相続することができます。しかし相続人が複数の場合は、さらに遺産を分割する必要があります。

配偶者と子供が相続人の場合と、配偶者と親が相続人の場合の割合を以下にまとめました。

遺留分計算例1:配偶者と子供が相続人

仮に財産が2,000万円とし、相続人が配偶者と子供だった場合の子供の遺留分を計算してみましょう。

[①遺産]は 2,000万円とします。配偶者と子供を合わせた[②遺留分の割合]は全体の1/2です。また、配偶者と子供で分割するとき、子供の[③法定相続分割合]1/2になります。

そのため、式に当てはめると…

①遺産 2,000万円×②遺留分の割合 1/2×③法定相続分割合 1/2

=子供の遺留分 500万円 

よって子供の遺留分は500万円になります。このように相続人が配偶者と子供で、かつ子供の人数が2人の場合、子供1人の遺留分は以下のようになります。

遺留分 500万円÷子供の人数 2人

=1人の遺留分 250万円

遺留分計算例2:配偶者と親が相続人

次に、財産が6,000万円とし、相続人が配偶者と両親だった場合の両親の遺留分を計算してみましょう。

[①遺産]は 6,000万円です。配偶者と親を合わせた[②遺留分の割合]は全体の1/2です。配偶者と両親で分割するとき、両親の[③法定相続分割合]1/3になります。

そのため、式に当てはめると…

①遺産 6,000万円×②遺留分の割合 1/2×③法定相続分割合 1/3

=両親の遺留分 1,000万円 

よって両親の遺留分は1,000万円になります。さらに父親のみの遺留分をもとめる場合は、両親の遺留分を父親と母親の二人で分割した額になります。

両親の遺留分 1,000万円÷親の人数 2人

=父親の遺留分 500万円

そのため、父親の遺留分は500万円です。

遺留分を請求する方法

では、遺留分の侵害が発覚した際、どうやって請求すればいいのでしょうか。

遺留分を請求する相手は、遺言や生前贈与などによって遺産を受けとった人です。また、遺留分を請求するための特別な手続きがあるわけではありません

相手方と話し合って、支払いに合意してもらえれば解決します。しかし、合意できなかった場合は裁判まで持ち込まれる場合もあります。

ここでは、相手に支払いに合意してもらうための流れについて紹介します。

①話し合い

まずは、支払いに合意してもらえるように請求する相手に話し合いを持ち掛けます。遺留分の支払いに納得してもらうことができれば、「遺留分侵害額についての合意書」を作成して支払いを行ってもらいます。

②調停

話し合いができない場合や、合意してもらえない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を持ち掛ける必要が出てきます。離婚などの際と同じでいきなり裁判に持ち込むことはできず、まずは調停で話し合います。

③裁判・訴訟

調停で話し合っても合意してもらえないという場合は、裁判に持ち込むことになります。「遺留分侵害額請求訴訟」を依頼すると、裁判所が遺留分の額を計算し相手に請求をします。

裁判に持ち込むことになった場合は、専門的な知識が必要になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

相続について相談できる安い遺品整理業者は?

相続の遺留分を計算、請求するやり取りは自分一人でやるのはとても大変です。何か困ったことがあれば、行政書士や弁護士に依頼をするのも一つの手です。

また、もし遺品整理にもお悩みを抱えている場合は、相続の相談ができる遺品整理業者に依頼するのがおすすめです。遺品整理と相続のお悩みを一括で解決することができます。

みんなの遺品整理では相続の相談にも対応している業者も掲載しています。行政書士や弁護士・税理士と提携し、遺品整理に特化した相続サポートを行っている業者もいます。

相続サポートしてくれる遺品整理業者を見てみる

私たちみんなの遺品整理は「安心×低価格×高品質」なサービスを多くのユーザー様に届けたいと考え、以下のサービスを提供しています。

みんなの遺品整理が選ばれている3つの理由

1、業者比較で最安値が見つかる!

・業界最安値級 (1K:15,000円~)

・複数社への一括見積もりで、本当に安い業者がわかる

・見積もり無料・追加料金一切なし

・高価買取とリサイクルでさらにお値引き

・全国600社以上の空き状況、希望エリアから業者をご紹介

 

2、安心して利用できる仕組みを実現

・個人情報がいきなり業者に公開されない

・専門アドバイザーに無料相談可

・上場企業基準の厳しい加盟審査

・遺品整理士の資格をもつ優良業者のみ紹介

・作業後の口コミアンケートで評判の良い業者を厳選

 

3、ご利用満足度98.1%!カンタンで手間まで削減

・1度の問い合わせで3社に一括見積もり

・業者に何度も説明する手間を省きます

・キャンセルや日程調整も代理対応

・忙しい方、遠方の方は立ち合いなしの作業可

・即日対応、供養、清掃、消臭まで豊富なワンストップサービス

遺品整理業者の審査基準について

また当サイトみんなの遺品整理は、遺品整理士認定協会と提携しており、遺品整理士が在籍する業者のみをご紹介しています。またご紹介する業者はすべて厳しい加盟審査をおこなっております。

全国10,000社以上いるといわれている業者の中から、

・法律を守って運営しているか

・過去にクレームや追加料金がないか

・電話対応や接客の質が良いか

などの項目で審査し、厳選して掲載しています。600社以上の業者から料金、口コミ、スタッフ、サービス内容、作業事例、実際の支払い費用で比較できます。

遺品整理業者の料金や口コミを見てみる

まずは無料相談

はじめての遺品整理でどうすればいいかわからないという方のご相談も受け付けております。

・遺品整理の料金や流れ

・どの業者が良いのかわからない

・ホームページでみつけた業者は大丈夫?

など気軽にご相談くださいませ。業界歴9年以上の業界知識の豊富なスタッフが回答いたします。

まずは無料相談・お急ぎの方はこちら

終わりに

遺留分の請求は、法律で認められた権利です。「手続きが面倒だから」という理由だけで片付けず、相続に詳しい専門家にまずは一度相談してみましょう。

【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】

遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。

遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。

法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。

 

【執筆者:みんなの遺品整理事務局】

東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。

はじめての遺品整理でも、専門知識が豊富な相談員が中立な立場で、無料アドバイスをさせていただきます。大切な人の生きた証を残しつつ、気持ちよく次の世代へ資産や遺品を引き継ぐために、私たちは、お客様一人一人に最適なお手伝いができる情報提供・業者をご提案します。

ご実家のお片付けにお困りですか?

みんなの遺品整理では、全国881社優良遺品整理業者から
複数業者の相見積もり・全国即日対応可能

あなたの地域の業者はいくら?希望に合う業者を探す

お急ぎの方はお電話にてご相談ください!

通話無料

みんなの遺品整理 お客様相談窓口

0120-905-734受付時間 8:00~19:00 (土日祝も対応)

みんなの遺品整理 お客様相談窓口

相談無料

  • 複数見積もり可(最大3社)
  • 買取対応などの相談も◎
  • 即日・最速対応業者をご案内