近年、テレビなどで取り上げられることの多い、ゴミ屋敷のトラブル。

「近所にゴミ屋敷があるので困っている。どうにかしてほしい」、「ゴミ屋敷を取り締まる法律があるのか知りたい」

と思っている方もいらっしゃるでしょう。

そこでこの記事では、ゴミ屋敷は法律で取り締まることができるのか?

という疑問にお答えするとともに、さまざまな自治体によるゴミ屋敷対策の事例をご紹介します。

ゴミ屋敷問題を解消するための法律はある?相談する場所と条例による撤去までの流れ

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ゴミ屋敷を取り締まる法律はある?

まずは、ゴミ屋敷を取り締まるための法律はあるのか?

また、ゴミ屋敷問題は警察が介入してくれるのか?について、解説していきます。

 

ゴミ屋敷を直接取り締まる法律はない

ゴミ屋敷を直接的に取り締まることができる法律は、現時点では制定されていません

取り締まりを行う場合は、「廃棄物処理法」や「道路交通法」など、現在の法律を根拠にする必要があります。

しかし、これらの法律をゴミ屋敷に適用するのは難しい、といえるでしょう。

なぜなら、ゴミの持ち主が、「これは財産である」と主張した場合、

廃棄物処理法の「不法投棄」および「不法投棄を目的とする収集・運搬」に該当しなくなるからです。

また、道路交通法違反を主張しようにも、持ち主が「財産である」と明言している限り、安易に撤去できません。

つまり、ゴミ屋敷に関する法律が制定されない限り、国が取り締まるのは不可能である、というのが現状です。

仮に法律が制定されても、「なぜ、税金で他人の私有地のゴミを片付けるの?」という疑問を抱く人も出てくるでしょう。

このような問題を解決しない限り、法律の制定も現実的ではない、といえそうです。

 

警察が介入してくれるケースは?

基本的に、警察はゴミ屋敷問題に介入することはありません

ゴミ屋敷の問題は、住民同士のトラブルなので「民事事件」に該当します。警察は、原則として民事不介入。

刑事事件でない場合は、対応することができないのです。

しかし、以下のようなケースに該当する場合は、刑事事件として、警察が動いてくれるでしょう。

 

ゴミ屋敷の中に不審物がある場合

ゴミ屋敷に放置されているゴミの中に不審物があるとみなされた場合、裏付けを取ったうえで家宅捜索が行われます。

ただし、不審物が発見されないと、持ち主から名誉棄損で訴えられる可能性があるので、

よっぽど事件性が高くない限り、警察が動くことはないでしょう。

 

ゴミ屋敷の住人が暴力を振るった場合

ゴミ屋敷の住人が暴力をふるった場合、暴力事件として警察が介入することがあります。

しかし、ここで注意したいのは、警察は、あくまでも住人の「暴力行為」に対する対処を行うだけである、という点です。

つまり、ゴミ屋敷問題の根本的な解決にはならない、ということを覚えておきましょう。

 

ゴミ屋敷に関する条例を制定する自治体はある

前述の通り、ゴミ屋敷を法律で取り締まることはできません。

しかし、そのまま放っておくと、悪臭や害虫、火災など、さまざまなトラブルの原因となってしまいます。

そのため、独自の条例、いわゆる「ゴミ屋敷条例」を制定して、ゴミ屋敷問題に対応する自治体も増えています。

ここでは、その具体的な内容を詳しくご紹介しましょう。

 

ゴミ屋敷に関する条例の内容や取り組みは自治体ごとに異なる

ゴミ屋敷条例の内容は、自治体によって内容はさまざまです。

例えば、神戸市や東京都足立区などは、撤去費用に補助金を支給する条例を制定しています。

このような自治体は、どちらかというと、ゴミの撤去よりも、ゴミ屋敷の住人に対するケアという、

福祉的アプローチからゴミ屋敷問題を解決しようとしている、といえるでしょう。

また、行政からの命令違反や立ち入り検査拒否を行った住人に対して、罰則規定を定めている自治体もあります。

 

ゴミ屋敷条例の一例<東京都足立区>

東京都足立区は、2013年に、全国で初めてゴミ屋敷に関する条例を制定しました。

条例の名称は「足立区生活環境の保全に関する条例」

近隣の生活環境に多大な悪影響を及ぼす恐れのあるゴミ屋敷に対して、以下のような対策を行っています。

 

・適正に管理していない土地や建物の所有者を調査。近隣に被害を及ぼしている場合は指導、勧告を行う

・指導・勧告しても改善されない悪質なケースには命令・公表を行う。命令に従わなかった場合は代執行が可能

・区の対応方針について、弁護士や医師、学識経験者を含む第三者の意見を求める「生活環境保全審議会」の設立

・住人が撤去に同意したものの、撤去のための費用が捻出できず、なおかつ審議会が必要と認める場合は、100万円を上限に、区が直接片付けを行う

・町会・自治体のボランティア団体が片付けに協力した場合、5万円を条件に、謝礼金を支払う

 

※参考資料:足立区のごみ屋敷対策事業

 

ゴミ屋敷条例の一例<京都府京都市>

京都府京都市は、2014年11月に「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例」を制定。

ゴミ屋敷解消に向けた取り組みを開始しました。

京都市では、ゴミ屋敷の解消はできるだけ本人が行うことを基本方針としています。

しかし、本人が疾病などによる心身状態の低下や社会的孤立などの問題を抱え、

問題解決が難しいと判断された場合は、福祉等の施策に繋がる支援を行います。

このような支援を行っても改善が困難だと判断して初めて、行政処分の実施を検討するのです。

京都市はこれらの条例に基づいて、2015年11月に全国で初めて行政代執行が行われました。ゴミを強制撤去したことで注目を集めました。

 

条例でゴミ屋敷問題に対応する一例

前述した通り、ゴミ屋敷条例の内容は地域によってさまざまですが、大まかな流れはほぼ似通っています。

ここでは、自治体によるゴミ屋敷問題の具体的な対応例を、順を追って解説していきます。

 

1.近隣住民による役所への相談

ゴミ屋敷への対応は、自治体が独断で行うわけではありません

起点となるのはあくまでも「住民からの訴え」です。

自治体は、窓口に寄せられた苦情や相談をもとに、まず地域住民に聞き取りを行います。

その後、担当者が現地へと赴き、建物の状態、ゴミの溜まり具合および建物の所有者、住人の人間関係等を徹底的に調査します。

自治体はこれらの調査内容をもとに、対処の方針を決定。改善に向けた対策へと本格的に動き出すのです。

ちなみに、もし、自治体にゴミ屋敷について相談したいと思っている場合は、要望や被害状況、

近隣住民の署名、現場の画像などを報告書としてまとめておくと良いでしょう。

より具体的な相談が行えるので、スムーズな対応が期待できます。

 

2.片付けの改善支援や指導を行う

続いて、現地調査から判明した現場の状況をもとに、不良な状態を改善するべく、「支援」や「指導」を行います。

「支援」は、さまざまな事情により、ゴミ屋敷を片付けたくても片付けられない人に対して行います。

支援には、ゴミの片付け作業を直接的に支援する方法のほか、経済的支援、福祉・医療的支援なども含まれています。

「指導」は、ゴミ屋敷を片付けない住人に対し、片付けるよう助言や指導を行うことです。

問題が解決するまで継続して直接訪問、面談を行うことで、指導をしていきます。

助言や指導を行っても改善が見込めない場合は、さらに厳しく片付けを勧める「勧告」が行われます。

勧告は、法的強制力がないので、従わなくても罰則等はありません。

この段階でゴミ屋敷問題が解消されるのが、一番望ましいケースです。

 

3.住民の氏名公表する自治体もある

再々の勧告にも背く住人には、「命令」が下されます。

命令は、指導や勧告と異なり、罰金などの罰則を科すこともできます。

また、自治体によっては、住人の氏名を公表する場合もあります。

兵庫県神戸市は、2016年にゴミ屋敷の原因を作った住人に対し、氏名公表の措置を行う新条例を制定しました。

また、神奈川県横須賀市では、2018年に近隣住民とトラブルを起こし、指導に応じなかったゴミ屋敷の住人の住所氏名を公表し、

行政代執行法に基づいてゴミを強制撤去しています。

横須賀市のケースでは、のべ100回にわたる訪問・指導を行ったにも関わらず、

ゴミ屋敷の住人に状況改善の意思が見られなかったため、氏名公表に至りました。

このように、氏名を公表するまで、幾度となく指導、勧告が行われるので、1年以上の月日を費やすケースも少なくありません。

 

4.行政代執行によるゴミの強制撤去

命令を無視し続け、状況の改善が一向に見られない、と自治体が判断した場合、

最終手段として「行政代執行によるゴミの強制撤去」が行われます。

これは「強制」になるので、住人の同意がなくても行うことが可能です。

行政代執行は、行政が個人に対して行う措置となるため、厳格な審査に基づいて、執行しても良いかどうかが判断されます。

通常、執行する前に、住人に対して令状が提示されますが、住人はよほどのことがない限り、執行を拒否することができません。

ゴミの強制撤去は、清掃業者を利用するケースもありますが、ほとんどの場合は、自治体の職員が行います。

行政代執行によって発生するゴミの撤去費用は、基本的には家主が負担しなければいけません。

ただし、自治体によっては補助金が出るところもあります。

とはいえ、条例は効力が非常に弱いので、勧告から行政代執行に至るまで、実に5年以上を要した…という事例も少なくありません。

 

ゴミ屋敷について相談する警察以外の先は?

前述した通り、警察は民事不介入なのでゴミ屋敷に対応することはできません。

では、ゴミ屋敷はいったいどこに相談すれば良いのでしょうか?

実は、ゴミ屋敷の状況によって、適切な相談窓口は異なります。

ここでは、ゴミ屋敷の相談先を状況ごとにご紹介しましょう。

 

条例が制定されているなら役所に相談

住んでいる自治体にゴミ屋敷に関する条例が制定されている場合は、管轄の役所に相談すると良いでしょう。

条例が制定されているかどうかは、自治体のホームページで確認できます。また、地域によって担当する課が異なるので注意が必要です。

条例の内容は、自治体によってさまざまなので、対応方法も異なります。

しかし、相談があった場合は、必ず何らかの対応は行ってくれるでしょう。

しかし、たとえ条例がある自治体に相談したとしても、すぐにゴミ屋敷問題が解決するわけではありません。

ゴミ屋敷の住人が指導に従わなかった場合は、ゴミの撤去までかなりの時間を要することを覚悟しておきましょう。

 

危険物が放置されているなら消防署に相談

ゴミ屋敷には、可燃性のゴミが放置されているケースが多いので、火災や放火が起きるリスクが高くなっています。

ゴミ屋敷が火災の原因になりそうな場合は、消防署に相談すると良いでしょう。

消防署は、火災を未然に防ぐための活動も行います。

そのため、火災の危険性がある、と相談しておけば、見回りを強化するなどの対応をしてくれるでしょう。

ただし、ゴミ屋敷が消防法に違反していない限り、消防署がゴミを強制撤去するなど、直接的に取り締まることはできません。

せいぜいゴミ屋敷の住人に、放火や火災の危険性の説明・指導を行う程度です。

しかし、消防署からの指導は、近隣住民からの指導よりも効果があるかもしれません。

また、ゴミ屋敷の敷地内に、危険物などが放置されていれば、火災が起きやすい建物とみなされ、立入検査による指導が行われます。

この指導は、火災の原因がなくなるまで続くので、ゴミ屋敷問題の解消も期待できるでしょう。

 

賃貸物件なら管理会社に相談

賃貸マンションやアパートなどにゴミ屋敷がある場合は、管理会社もしくは大家さんに相談すると良いでしょう。

集合住宅の一室にゴミ屋敷があると、害虫や異臭の原因となってしまいます。

しかし、直接ゴミ屋敷の住人に注意すると、逆恨みしてトラブルに発展する可能性もあるので、直接の対話は避ける方が良いでしょう。

大家や管理会社に相談すると、建物内にゴミ処理に対する注意喚起の張り紙をする、住人に直接ゴミ撤去を依頼する、などの対応を取ってくれます。

改善が見られない場合は、ゴミ屋敷の住人に対して、退去勧告を行ってくれるでしょう。

このように、管理会社や大家さんに相談すれば、公的機関よりもはるかにスピーディーな対応が期待できます。

 

持ち家なら弁護士や司法書士に相談

ゴミ屋敷によって、さまざまな実害が出ている場合は、弁護士に相談するのも良いでしょう。

しかし、弁護士に依頼する場合は、実際に被害が出ていることが前提となります。

例えば、ゴミ屋敷の住人から嫌がらせを受けている、ゴミ屋敷のゴミが私有地を超えてきている、などです。

どのような被害が、どのくらい出ているか証拠を集めておいた方が、話がスムーズです。

また、弁護士に相談する際は、相談の時点で費用が発生します。

さらに、依頼してもすぐに調停、とはなりません。話し合いや交渉から始まり、解決しない場合に初めて訴訟となるのです

護士に相談した場合、解決までに時間と費用がかかるというデメリットがあります。

また、法律に詳しい司法書士に相談するという方法もあります。

中には、ゴミ屋敷に強い司法書士もいるので、電話で相談してみるのも良いでしょう。

 

ゴミ屋敷について相談すべきケース

最後に、いったいどのような状態になったときに「ゴミ屋敷」として相談するべきなのかをまとめます。

 

・ゴミ屋敷のゴミが道にあふれている場合

ゴミ屋敷のゴミが屋外にあふれている、公道をふさいでいるという場合は道路交通法違反の可能性があるので、警察に相談しましょう。

 

・ゴミ屋敷が交通の便や景観を悪くしている場合

交通や景観に支障が出ている、悪臭や害虫などの被害が出て健康被害が懸念される場合は、自治体に相談するのが得策です。

 

・火災のリスクがある場合

ゴミが放置されていて、火災のリスクがある場合は、「火災予防」の観点から早急に消防署に相談しましょう。

 

・住人だけでゴミ屋敷を片付けるのが難しい場合

ゴミ屋敷を片付ける段階になっても、住人だけでゴミを撤去するのは難しいもの。そんな場合は、専門の業者に相談すると良いでしょう。

 

※ゴミ屋敷の片付けができる業者を全国から探す

 

 

まとめ

ゴミ屋敷の問題は、個人で解決するのは難しいもの。

また、ゴミ屋敷自体は法律で取り締まることができないので、警察の力を借りることもできません。

ゴミ屋敷のトラブルに悩んでいる場合は、ゴミ屋敷条例を制定している自治体や、しかるべき業者に相談することが大切です。

どの業者に相談するのが適切か、しっかり見極めるようにしましょう。

 

【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】

遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。

遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。

法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。

 

【執筆者:みんなの遺品整理事務局】

東証プライム市場上場の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。

はじめての遺品整理でも、専門知識が豊富な相談員が中立な立場で、無料アドバイスをさせていただきます。大切な人の生きた証を残しつつ、気持ちよく次の世代へ資産や遺品を引き継ぐために、私たちは、お客様一人一人に最適なお手伝いができる情報提供・業者のご提案を致します。

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