生活保護を受けていた親が死んだらどう対応するべきか不透明な方は少なくありません。葬儀の手配など具体的にやるべきことを明確にしておくと、いざという時もスムーズです。相続放棄についても触れているので参考にしてください。
- 生活保護受給者の親が亡くなったらやるべき4つのこと
- 生活保護受給者の親が亡くなったら相続放棄はできる?
- 生活保護受給者の親が亡くなったらかかる費用
- 生活保護受給者の親が亡くなっても慌てないためにしておきたい4つの準備
- まとめ
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生活保護受給者の親が亡くなったらやるべき4つのこと
生活保護を受けている親御さんが死んだら、まず行うべきことは上記の4つです。なるべく慌てず、迅速に対応できるようにあらかじめ把握しておきましょう。
葬儀の手配
親御さんが亡くなった場合、葬儀の手配を行う必要があります。ご家族や関係者とコミュニケーションを取り、葬儀の日程や会場などを決定します。
経済的な困窮が認められる場合は葬儀費用を負担してもらえる葬祭扶助制度を利用できる場合があるため、あわせて確認しましょう。
親の住まいの整理
親御さんが住んでいた家も整理する必要があるでしょう。ゴミの回収や家財道具の処分などを含めた遺品整理を行います。
賃貸の場合は退去期日もあるため、物量が多かったり、汚れがひどかったりする場合は業者に依頼するのが良いでしょう。
〈参考記事〉亡くなった人の部屋の片付けは業者に依頼するべき?
相続関連の手続き
相続関連の手続きも速やかに行います。相続放棄という選択肢もありますが、故人の死亡を知ってから3ヶ月以内の対応が必要です。
死亡した親が何らかの理由で生活保護費を過剰に受け取っていた場合は、相続人に返還義務が課されることもあるため確認しておきましょう。
その他解約、利用停止手続き
故人が生前に利用していたサービスの利用停止や解約手続きもあわせて行います。具体的には、携帯電話やインターネット、クレジットカードの解約などです。
口座や年金関連の停止手続きも行いましょう。公共料金の手続きは賃貸の解約と同時に行うとスムーズです。
主な解約、利用停止手続き |
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・携帯電話の解約 |
生活保護受給者の親が亡くなったら相続放棄はできる?
生活保護受給者の親が亡くなったら相続放棄という選択をとることもできます。
相続放棄とは一切の相続権を手放すことで、遺産を相続できなくなりますが、負債からも逃れられます。いずれの場合も、生活保護受給の権利自体は相続できないことを把握しておきましょう。
相続放棄するには、故人の死を知ってから3ヶ月以内の対応が必要です。
手続き前に遺品整理をしたり、故人の持ち物を捨てたり売ったりすると「相続の意思がある」と見なされる可能性があるため要注意。
この場合、期限内であっても相続放棄ができなくなるので、検討中は手を付けないようにしましょう。
生活保護受給者の親が亡くなったらかかる費用
・住まいの片付け費用 |
生活保護受給者の親が亡くなっても慌てないためにしておきたい4つの準備
・相続について事前に検討しておく |
出典:内閣府「第5章 親が高齢化、死亡した場合のための備え(生活維持のための自助)(ファイナンシャルプランナー)畠中 雅子・浜田 裕也」(PDF)
生活保護を受給していた親御さんが亡くなった場合になるべく慌てないためには、上記をはじめとする準備をしておくことが肝心です。
親御さんが何らかの理由で生活保護費を過剰に受給していた場合は返還義務を負う可能性があるため、相続放棄も含めて対応を検討しておきましょう。
親後さんが所有している資産や負債を詳細に洗い出し、日常的な収入と支出をチェックしておくと安心です。
また、親御さんの状態を鑑みつつ、必要があればあらかじめ施設入居を検討しておく方法もあります。
まとめ
生活保護受給者の親御さんが死んだら、葬儀の手配や賃貸の解約、遺品整理などが求められます。
相続放棄を選択する場合は手続きにリミットがあるため、早めの対応が必要です。いざという時に慌てないために、手続きや申請の手順などを把握しておくと安心です。
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【監修者:一般社団法人事件現場特殊清掃センター】
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公式HP:一般社団法人事件現場特殊清掃センター
【執筆者:みんなの遺品整理事務局】
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