「一通り法手続きは終わったけれど、バイクってどうすれば良いの?」「実家にある親のバイクを売りたいんだけど、何から始めればよい?」
故人のバイクや原付バイクをどう処分すればよいのかという疑問は、遺品の整理をしているとよくあるお悩みではないでしょうか。故人の遺したバイクに愛着があれば、名義を変更して自分で乗ることができます。売却や廃棄を考える場合でも、故人から名義を移しておかなければなりません。
この記事では、原動機付自転車(以下原付)・軽二輪・小型二輪の廃車や名義変更手続きについてチェックしていきます。自動車やほかの遺産相続に比べて簡単な手続きが多いので、ここでしっかり確認しましょう。
事前に確認しておくこと
この記事では、故人のバイクの名義を変更する手続きについて紹介します。その前に、必ず確認してほしいことを挙げておきます。
・相続人の中の一人が名義人となる場合、他の相続人の同意を得ること
・バイクの名義は、複数人の共同名義にもできること
名義の変更は相続の問題とかかわってきますので、遺産分割協議・調停の決定事項に従うようにしてください。
廃車手続きの方法(車両区分別)
初めに廃車手続きを行うことには、主に2つ理由があります。1つ目が廃車手続き・名義変更手続きを経ないと売却等の処分ができないことです。2つ目は保険適用の問題です。
原付(~125cc)の廃車手続き
原付は、排気量125cc以下のバイクが当てはまります。より大きなバイクと管轄が異なるため、注意してください。手続きは、ナンバープレートを管轄している故人が住んでいた市区町村の役所で行います。その際の持ち物を確認しておきましょう。
必要な書類等
・廃車申告書
・標識交付説明書
・ナンバープレート
・印鑑(認印も可)
*スムーズな手続きのために書類は事前に入手し、記入を済ませておきましょう。
手続き
上記の書類を用意したら、市区町村の役所に向かいましょう。詳しい申請方法等は、自治体のホームページにも記載があります。ここで注意してほしい点は、故人の住んでいた市区町村の役所で手続きをしなければならないという点です。
またバイクを廃棄処分するのであれば、手続きが終わり次第自賠責保険も解約しましょう。保険会社に連絡して、自賠責保険解約の旨を伝えます。保険の有効期間が残っていれば、残っている期間に応じて保険料の払い戻しが受けられます。
軽二輪(126~250㏄)の廃車手続き
軽二輪の場合、原付と異なり必ず廃車手続きをする必要はありません。しかし直接名義変更を行うよりも、いったん廃車手続きを済ませた方が簡単です。ですのでこの記事では軽二輪・小型二輪ともに廃車手続きを行ってから名義変更を行う方法を紹介します。
必要な書類等
・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
・軽自動車届出済証返納届出書
・ナンバープレート
・印鑑
・車検証
*なお軽自動車届出済証返納証明書交付請求書は、永久的にバイクを廃車する場合には必要ありません。今後このバイクを使う・売る予定があれば用意をしてください。
手続き
家の近くにある陸運局に向かいます。上記書類は陸運局で入手できるので、現地で記入するか、事前に入手しておくようにしましょう。すべての書類がそろったことを確認して、手続きを完了させてください。原付と異なり市区町村の役所ではないので、間違えないようにしましょう。
また原付の場合と同様に、バイクを廃棄するのであれば、廃車手続き完了後は速やかに自賠責保険の解約を行ってください。保険料の払い戻しを受けられる可能性があります。
小型二輪(251cc~)の廃車手続き
必要な書類等
・申請書
・手数料納付書
・軽自動車税申告書
・車検証
・ナンバープレート
・印鑑
・委任状(代理人に依頼する場合)
手続き
軽二輪の場合と同様に、家の最寄りの陸運局で手続きします。上記の書類のいくつかは、陸運局にあります。書類の記入時間を見積って、余分に時間を空けるような心づもりでいてください。
また原付・軽二輪同様に、その後バイクを廃棄するのであれば廃車手続き完了後に自賠責保険の解約を行いましょう。
名義変更の方法(車両区分別)
廃車手続きを終えたら、相続される人に名義を変更しましょう。これの手続きを終えることで、売却など自由に処分できるようになります。もちろんそのまま乗り続けることも可能です。
では頑張って手続きを進めていきましょう。
原付(~125cc)の名義変更
必要な書類等
・印鑑
・廃車証明書
・譲渡証明書
・自賠責保険証明書
・軽自動車申告書並びに標識交付申請書
・身分証明書
・石ずり
手続き
相続者の住んでいる市区町村の役所で手続きを行います。また自賠責保険の有効期限が切れていた時には、改めてバイク屋さん等で自賠責保険に加入することが必要です。
軽二輪(126~250㏄)の名義変更
必要な書類等
・軽自動車届出済証記入申請書
・軽自動車届出済証
・印鑑
・住民票
・自賠責保険証明書
・軽自動車税申告書
・譲渡証明書
*印鑑は故人と相続者の両方用意しましょう
*自賠責保険に有効期限が残っているか確認しましょう
手続き
上記の持ち物を用意して、相続者の住所を管轄する陸運局に行きます。なお代理人が手続きを行う際にも、委任状は必要ありません。また自賠責保険の有効期限が残っているか確認しましょう。
小型二輪(251cc~)の名義変更
必要な書類等
・申請書(OCR専用2号様式)
・手数料納付書
・軽自動車税申告書
・車検証
・譲渡証明書
・印鑑
・軽自動車税納税証明書
・自賠責保険証明書
・委任状
*相続者の方が(旧所有者ではない人)が手続きをする場合、旧所有者の印鑑が押された委任状が必要となります。
手続き
相続者の住所を管轄する陸運局で行う必要があります。また小型二輪の場合、車検の有効期限が切れているかどうか、必ず確認しておいてください。車検を行う場合、バイク自体を陸運局に持ち込む必要があります。
その他の車種と同様に、自賠責保険が有効期限内かどうかも確認しておきましょう。
気になる費用は?
廃車手続き |
名義変更 |
|
原付 |
0円(手続きに関して) |
0円 |
軽二輪 |
600円程度 |
600円~ |
小型二輪 |
450円程度 |
100円~ |
このほかに、改めて自賠責保険に加入する方や、小型二輪の車検費用などが掛かる場合があります。加えて代行サービス等を利用する場合は、4,000~10,000円程度を見込んでおきましょう。
時間のない方は、遺品整理士や代行サービスを
以前に比べ簡略化されたとはいえ、時間や手間がかかるのが相続や遺品整理です。バイクの廃車手続きの場合、専門の代行サービスも多々あります。信頼できる業者か見極めたうえで、彼らに任せてみるのも一つの選択肢かもしれません。
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終わりに
バイクの処分に関する手続きを紹介してきましたが、いかがでしたか?
一部手のかかる手続きもありますが、この記事を参考にしてお悩みを解決できていたら幸いです。
【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】
遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。
遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。
法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。
【執筆者:みんなの遺品整理事務局】
東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。
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