誰かが亡くなったときは葬儀をして遺産を相続します。これらは多くの人が知っていることですが、実際に親が亡くなると何から手を付けて良いか分からないものです。この記事では親が死亡後の必要な手続きについて葬儀と相続を中心に紹介します。
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死亡したときに必ず行う手続き
死亡届を役所に提出する
親が亡くなったらまず役所に死亡届を提出します。死亡届は、死亡が分かってから7日以内に提出する義務があります。死亡届を提出するためには医師に診断書を発行してもらいます。死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。
葬儀や相続に必要な手続き
葬儀場所・日時・喪主を選ぶ
葬儀の医師に死亡診断書を発行してもらったら葬儀場に連絡し、葬儀の打ち合わせを行うのが現代に多い方法です。葬儀については、生前予約がしてあるとかなり手間を省くことができます。葬儀の打ち合わせでは、葬儀の場所・日時の選定と喪主の選定を行います。
喪主は配偶者もしくは長男(長子)が務めるものと考えられていますが、状況に応じて別の子どもでも務められます。補佐も指名できるので喪主については家族でしっかり話し合って決めましょう。
葬儀のリーダーである喪主が決定したら引き出物、精進落とし、遺影写真、ハイヤーの予約、装飾などについて話し合います。葬儀だけでも十分大変なのですが、葬儀後の役所や相続に関する手続きは更に大変です。
遺産分割協議と資産の名義変更を行う
大変なのが、不動産や金融商品など資産に関する相続です(名義変更)。名義変更を伴う資産の相続については相続人全員による遺産分割協議を行い、それを遺産分割協議書として書面に残す必要があります。
遺産分割協議書がないと資産の名義変更はできません。さらに、遺産分割協議書には後のトラブルを回避する効力があります。
名義変更が必要なもの
被相続人(故人)の遺産の中で名義変更が必要なものは、不動産と預貯金や株式等の金融商品、そして自動車です。名義変更には遺産分割協議による協議書の作成が必須ですが、葬儀後のバタバタもあり面倒くさくて後回しにしてしまうケースも少なくありません。
遺産分割協議書の作成が遅れることによる問題
しかし、遺産分割協議書の作成が遅れると相続財産の処理が遅れます。相続財産の処理が遅れると次の2つの問題が発生する可能性があります。
・葬儀代や納骨にかかる費用が未清算のまま残る
・相続税の優遇措置が得られない(相続税の優遇措置には期間がある)
一定期間内に協議書が作成されないと相続税の優遇措置を受けられず、余分な税金を支払うことになります。
申請しておいたほうがよい手続き
役所関係の申請手続きには次の様なものがあります(あくまでも一例であり該当しないものも含まれます)。
・住民票の抹消届
・世帯主の変更届
・年金受給停止の手続き
・国民年金の死亡一時金請求
・生命保険の請求
・健康保険の葬祭費請求
・所得税順確定申告および納税
手続の種類はたくさんあって混乱する人が多いです。そのため役所では、死亡届を提出した遺族に対し今回必要な手続き(申請)をまとめたリーフレットを提供してくれるケースが多いです。
親が亡くなったらどうするかの一例ですが役所、葬儀社など手続きがたくさんあることを解っていただけましたでしょうか。大切な人が亡くなったときは、家族で助け合い、しっかり話し合って解決していくようにしましょう。
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