賃貸物件で遺品整理を行う際には、事前に押さえておきたい確認事項や注意点があります。賃貸契約書に基づく手続きや限られた時間内で効率よく遺品整理を進めることが重要です。孤独死による特殊清掃の重要性や清掃業者選びのポイントも解説します。

賃貸物件の遺品整理で注意すべきことは?手続きや契約の確認方法

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まずは賃貸借契約書を確認する

賃貸借契約書とは家賃、退去日、解約や違約金について、その他細かくルールが書いてある契約書です。賃貸物件を退去する際は賃貸借契約書を確認する必要があります。

退去日と家賃について確認する

1.退去に関して

住民が亡くなってしまったら賃貸物件を解約する必要があります。また退去日より早く退去する場合は違約金が必要です。

2.家賃に関して

入居から1年経っていない場合などは短期解約違約金が必要になります。家賃の1か月分をプラスして請求されることが多いです。また月の途中で退去する場合は日割り家賃となります。

公営住宅は契約内容に特に注意

1.原状回復

退去時の原状回復義務が記載されている場合が多いです。特に公営住宅の場合は民営住宅と違い、退去時に換気扇や配線、網戸などの撤去を義務付けられていることがあります。

家具や絨毯などすべて搬出し、掃除をして綺麗にしておくことが基本です。すぐには捨てられない、という場合には一度ご家族で遺品を持ち帰るというのも手です。またハウスクリーニングをする場合、貸主と借主どちらが負担するのかを確認する必要もあるでしょう。

2.敷金

特約による敷金のトラブルにも注意が必要です。敷金からハウスクリーニング代が差し引かれて返ってくるケースも多いです。敷金の返還額に関してトラブルとならないよう、確認が必要です。

3.特約

賃貸物件に損傷があった場合、変色や家具の設置跡など生活している中で自然とできたものは貸主の負担となります。

一方、クリーニングでは除去できない汚れ、傷などは借主の負担になります。つまり普通に綺麗に使っていた分には住民側には修繕費用は負担されないのが原則です。しかし、特約で原則以上の負担を入居者に求めている場合もあります。よくあるケースとしては、退去時のクリーニング費用を借主に負担させることが挙げられます。

4.特約が無効となる場合

借主が認識していたという証拠がない場合には無効となるなど、特約が無効となるケースもあります。契約内容を見直したうえで大家さんと話し合い、無効となる場合を事前に確認しておくことが重要です。

賃貸退去のために早めに遺品整理をする

退去日が迫っている場合には手際よく遺品整理をしなければなりません。迫っていない場合でも、住人のいなくなった部屋の家賃を払い続けるのは経済的負担になるため、なるべく早く部屋を明け渡したいことでしょう。

遺品整理はもちろん遺族でもできますが、退去日が迫っているなど、短時間での作業が必要な場合には業者への依頼がおすすめです。

遺品整理業者に頼むことで、時間的・体力的な負担が減る、サービスの幅が広いため一度の依頼で様々なことができる、といったメリットが得られます。

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孤独死の場合は早急に特殊清掃を

近年、高齢化に伴い孤独死をしてしまう人が増えています。特に死後3日以上放置されると腐敗が始まり、床にも影響が出ます。このような場合は、素人では対応できないため業者による特殊清掃が必要です。室内の荷物を全て撤去した後は業者に依頼することをおすすめします。

特殊清掃の料金相場は?

損をしない特殊清掃業者の選び方とは?

また特殊清掃業者は遺品整理も行ってくれることが多いため、一度の依頼でどちらの作業も完了できる点が特徴です。

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まとめ

賃貸物件での遺品整理では、契約解除手続きや特殊清掃といった作業が必要です。撤去日を厳守する必要があることから、個人での対応が難しい場合もあるでしょう。無理をせず業者に依頼する方法もあります。

時間の制約がある賃貸物件の遺品整理では、「みんなの遺品整理」に掲載されている専門業者を利用するのがおすすめです。お悩みの方は、まずお気軽にお問い合わせください。

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【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】

遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。

遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。

法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。

 

【執筆者:みんなの遺品整理事務局】

東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。

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