普段なじみのない死亡診断書ですが、身近な方が亡くなった場合には、発行してもらう必要があります。死亡診断書がなければ、その後の諸手続きを行うことができません。この記事では、死亡診断書の手続きや料金について説明しています。
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死亡診断書とは
死亡診断書とは、人の死を医学的、法律的に証明し、医師や歯科医だけが作成できる書類です。ほとんどの場合、死亡を確認した医師が記入します。死亡診断書には、氏名や性別、死亡した場所、死亡した時刻、死亡の原因など死亡に至るまでの過程が詳しく書かれています。
死亡診断書と死体検案書との違い
死亡診断書が発行されない場合には、死体検案書が発行されます。いずれを選ぶかは、死因によって決まります。死亡診断書は自然死や死因が明確な場合で、死体検案書は事故死や突然死、原因不明の死などの場合です。いずれも書式は同一で、記入内容もほぼ変わりません。
しかし、死体検案書は「検案」後に発行されることが、死亡診断書と大きく違う点です。検案とは、病院以外で亡くなった方の死亡の原因や時刻、異状死でないかなど監察医により確認することです。
死亡診断書はどこにある?
死亡診断書の用紙は、病院や葬儀会社、各自治体の戸籍課などに置いてあります。通常、医師が持っている場合が多く、記入して発行してもらえます。
死亡診断書の提出方法
死亡診断書の発行後、死亡を知った日から7日以内に死亡地か死亡者の本籍地、提出者の住所地のいずれかに死亡届を提出します。死亡届は、一般的にA3サイズで、死亡診断書と一体になっています。
届出人は親族や親族ではない同居人、家主や地主、後見人、補佐人などですが、役所へ提出する人は、別の代理人でも構いません。葬儀会社が提出を代行してくれることも多くあります。
死亡届は、365日24時間いつでも提出可能で、受理されると「火葬許可証」が発行されます。死亡届がなければ、火葬許可証が受け取れず、火葬することができません。7日以内に死亡届は提出する義務がありますが、実際は葬儀のためにできる限り早く提出する必要があります。提出の際には、死亡診断書と死亡届、認印を持って行きましょう。
また、役所に提出した死亡診断書は返還されず、病院での再発行は費用がかかります。生命保険の受け取りや年金の停止や請求、預金口座の名義変更などで必要となるので、コピーは10枚ほどとっておきましょう。
死亡診断書の手続き料金
死亡診断書を発行してもらう料金は、約3,000〜10,000円ほどです。死体検案書の場合には、30,000〜100,000円ほどかかる場合も。死体検案書は、死亡後の検案代や遺体を入れる納体袋の料金がかかるため、高額になる傾向があります。
いずれも保険診療ではなく、病院が独自に設定する料金のため料金に差が出てしまいます。
ご家族が亡くなったら遺品整理も
大切な家族・親戚が亡くなったら、辛い気持ちの中で様々な手続きや葬儀の準備を行わなければなりません。
このような手続きがひと段落し、ご自身の気持ちが落ち着いたら、今度は遺品整理を行ってみましょう。遺品整理は生前に故人が使っていたものを単に整理するという意味だけでなく、故人に対する供養の意味合いもある大切な作業です。
遺品整理は自力でも家族でも行うことができます。しかし故人を思い出して作業の手が止まってしまう、あるいは時間的・体力的に難しい、という場合には遺品整理業者の力を借りるという選択肢もあります。
遺品整理については下の参考記事で詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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終わりに
死亡診断書は、諸手続きの際に必要となる重要な書類です。しかし、身近な方の死後は、手続きができる状態ではないことも。死亡診断書に関する手続きを葬儀会社が代行してくれる場合も多いので、相談してみましょう。
【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】
遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。
遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。
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【執筆者:みんなの遺品整理事務局】
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