生活保護受給者の遺品整理は多くの方が不安を感じるものです。この記事では、関係者がスムーズに遺品整理を進めるための情報を網羅しました。対応すべき人や遺品整理費用、相続に関する重要なポイントを解説しています。安心して遺品整理に臨むヒントにお役立てください。

生活保護受給者の遺品整理はどうする?相続手続きは必要? 費用の支払いや注意点まで

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遺品整理は誰がするべき?

生活保護受給者が亡くなった場合、「国の補助で暮らしていたのだから、遺品整理も役所がやってくれるだろう」と考える方も多いでしょう。しかし、実は役所は何もしてくれません。生活保護は受給者が死亡した段階で終了してしまうため、それ以上に役所が世話をしなければならない理由がないのです。

そのため、原則としては親族を中心に遺品整理を進めることになります。ところが、遺品整理を手伝える親族がいないケースは珍しくありません。面倒を見られる親族が近くに住んでいるなら、そもそも生活保護の申請が通っていないはずだからです。

とはいえ、持ち主がいなくなった家を放置するわけにはいきません。遠方の親族であっても、できるだけ遺品整理を手伝うべきでしょう。マンションの場合は、連帯保証人に遺品整理をしてもらう手もあります。それも不可能なら、管理会社が責任を持って原状回復させるしかありません。

相続はどうなるの?

「生活保護受給者の」財産を相続する場合、大きな問題はありません。まとまった財産は持っていないはずですが、相続の手続き自体は必要です。法律に則って手続きを進めればいいでしょう。

逆に、「生活保護受給者が」財産を相続する場合は、少し注意が必要です。相続すること自体は可能ですが、その金額によっては生活保護が打ち切られる可能性があります。長い目で見ると、相続放棄をして生活保護を受け続けた方がいいかもしれません。お悩みの方は役所やケースワーカーに相談してみましょう。

遺品整理の料金は誰が支払うの?

前述の通り、生活保護は受給者が死亡した段階でストップします。したがって、遺品整理業者の作業料金を生活保護費から捻出することはできません。遠くから遺品整理を手伝いに来ている親族にとっては、料金を自分たちで負担しなければならないことに納得のいかないこともあるでしょう。みんなでお金を出し合うなどして、少しでも負担を減らすなど工夫が必要です。

気を付けるべきポイントは?

生活保護受給者の遺品整理を行う場合、1つ注意点があります。それは、「相続放棄をしたければ財産の処分を行ってはいけないことです。

法律上、相続の資格のある人が故人の財産を処分すると、相続の意思があるものとみなされます。そのため、相続放棄を希望しても認められないケースが出てくるのです。ゴミを捨てるくらいなら構いませんが、遺品を勝手に捨てたりしないよう注意しましょう。もちろん、相続の意思があるならあまり気にする必要はありません。

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業者に依頼する際は「相見積もり」を忘れずに

遺品整理業者に仕事を依頼する時は、3社を目安に複数の業者から見積もりを取るのがおすすめです。これは、より安い業者を選ぶためによく使われる方法ですが、生活保護受給者の遺品整理ではそれ以上の意味があります。

もし高額な費用を払って遺品整理を依頼すると、「そんなお金がある親族がいるなら、なぜ生活保護を受けていたのですか? 生活保護費を返してください」と役所から言われてしまう可能性があるのです。できる限り安い業者を探したことを証明するためにも、相見積もりは必ず行いましょう。

これは、生活保護受給者が生前整理を依頼する場合や、生活保護家庭で死者が出たので遺品整理を依頼する場合も同様です。これらのケースでは、業者の決定権自体が役所にあります。勝手に依頼をせず、役所やケースワーカーと相談しながら進めましょう。

まとめ

生活保護受給者の遺品整理は相続人や親族が対応する必要があります。事前にポイントを押さえて適切な手順を踏むことでスムーズに整理できるでしょう。また、専門業者に遺品整理を依頼すると時間や労力を軽減できます。

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【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】

遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。

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