遺品整理を誰がするのか不透明なケースは少なくありません。基本的には相続人がその責任を負いますが、行政が対応するケースもあります。本記事では、遺品整理を行う人のほか、費用についてもわかりやすく解説します。また、個人で整理が難しい場合の業者の選びについてもご紹介します。

遺品整理は誰がする?費用の支払い義務や相続放棄したケースについても解説

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遺品整理とは

遺品整理とは、故人が残していったモノや住まいの片付けることです。

アルバムや衣類をはじめとする日用品、家電などの家財用品といった日常生活に必要だったなものだけでなく、遺言書、不動産の権利書、保険や預金といった貴重品の回収、税金やマイナスの財産である借金も含め、故人の人生に関わってきた、あらゆるものを整理していくことです。

遺品整理は相続人が行う

所有者は既にいませんが、遺品は故人の所有物です。このため、相続する考えがない場合には、たとえ親族であってもその遺品整理の権利が認められません。

逆に、遺品を整理することは、権利や義務を含めて相続するという意味となります。

つまり、遺品整理は、相続の意志のある相続人により行うものなのです。

相続放棄された場合は行政が行うことも

財産調査により故人の負債が多額である場合には、家庭裁判所に相続権の放棄を申請することで、相続放棄が可能です。

これにより、もと「相続人」は借金の肩代わりをする必要がなくなります。ただし、その申請は相続の発生から3カ月以内です。

しかし、他の相続人も相続放棄した場合には、故人の財産に相続人がいないという状態になり、債権者への支払いなどが進みません。

このような場合には、所有権がなくなった財産を管理するために、家庭裁判所で相続財産管理(法)人が選ばれます。

相続財産管理人は、法律に従って故人の相続財産の調査、財産管理や換金、処分し1つの口座にまとめていきます。債務者への支払い、続いて遺言や申し立てに従って必要な支払いを進め、その後、相続財産管理の報酬を差し引きます。最終的に、資産が残った場合には、国庫へ納め、家庭裁判所に財産の処分が完了したことを報告をします。ここまでが、相続財産管法人の仕事です。

このような相続財産管理法人の利用は、相続人のいない空き家問題への解決策として、市町村が利害関係者となり申し出るケースも広がってきています。

費用負担は相続人が支払う

相続する場合には、遺品整理にかかった処分費用をはじめ、債務の返済、税金、不動産の売却や解体費用などは遺産を相続した人が支払います

賃貸の場合には退去や原状回復にかかる費用などは、遺産の相続人が支払います。なお、相続人が複数いる場合には、各相続人で費用負担していきます。

また、相続財産管理法人によって処分する場合には、申請の手数料をはじめ、相続財産管理法人の選ぶ際の予納金などは、遺産を相続する申立人が負担します。

まとめ

遺品整理は基本的に相続人が行います。負担から相続放棄を選ぶ方も少なくありませんが、資産や権利を手放すリスクも伴うため、慎重に判断しましょう。遺品整理に悩んでいる場合は専門業者を活用する方法もあります。

「みんなの遺品整理」では、相続の相談もできる優良業者を多数紹介しています。相続トラブルを未然に防ぎ、スムーズな遺品整理を進めるためにも、検討してみてはいかがでしょうか。

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【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】

遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。

遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。

法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。

 

【執筆者:みんなの遺品整理事務局】

東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。

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