家族が亡くなったらすることは多く、心理的な負担も小さくありません。葬儀の手配から役所への手続き、相続の流れまで、わかりやすく解説します。故人を見送るために役立つ情報なので、ぜひ本記事を参考にしてください。

【家族が亡くなったらすること】 葬儀手配の流れ・役所の手続き・相続まで

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やるべき葬儀の手続き、手配8つ

身内の方が亡くなったとき、葬儀手続きを行います。

葬儀関係の手続きはだいたい7日以内に行う必要があります。

やるべき事は以下の通り

1.葬儀会社を選ぶ

地元の葬儀社やネットで探すなどして、葬儀社を選ぶ必要があります。病院で無くなると葬儀会社から声をかけてくることも多いです。

2.遺体を搬送する

葬儀会社に連絡し遺体の搬送を依頼します。自宅や葬儀社の安置場所に搬送する手配を行います。葬儀社には搬送だけでも依頼し、あとでどこにお願するか決められます。

3.葬儀内容の打ち合わせ

葬儀会社との通夜、葬儀・告別式の打ち合わせを行います。喪主の選任、日時、場所などを決めます。

4.葬儀に関する周知

親戚、勤務先、関係者、近所の方に葬儀の周知を行います。

5.通夜

通夜を行います。

6.葬儀・告別式

葬儀・告別式を行います

7.火葬

葬儀・告別式が終わり次第、出棺し火葬場で火葬されます。

この時点で火葬許可証が必要となるため、事前に役所に届け出を行っておきます。

8.初七日(神道の場合は十日祭)

通常亡くなった日から数えて7日目に行う法要ですが、最近では葬儀の際に行うことも。神道の場合は多少異なってくるので、神社の方と確認するようにしましょう。

以上が亡くなってから初七日までの手続きです。

やるべき役所への手続き7つ

役所への届け出手続きはおおよそ14日以内に行う必要があります。

やるべき事は以下の通りです。

1.死亡届(7日以内に行う)

故人の死亡を認知した日より7日以内に提出します。死亡地か本籍地、住所地のいずれかの市区町村の役場にある戸籍・住民登録窓口で行います。

<必要書類>

医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人は印鑑が必要

2.死体火・埋葬許可申請

死亡届と一緒に提出しましょう。必要書類も同じです。手続き後、火葬許可書が交付されます。

3.住民票の抹消届(14日以内に行う)

死後14日以内に、市区町村役場の戸籍・住民登録窓口で行います。

<必要書類>

届出人の印鑑、本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)

これまでは必ず行う手続きを確認してきました。この先は、該当することが多い手続きをピックアップします。下記に該当する場合は、手続きを忘れずに行いましょう。

4.年金受給停止の手続

死亡後、 社会保険事務所、または市区町村役場の国民年金課などの窓口へ行き、速やかに行います。場合によっては遺族が「未支給年金の支給」を受けることができるので、その場合は別途手続きを行ってください。

<必要書類>

年金受給権者死亡届(添付書類として年金証書と、戸籍謄本など死亡の事実が証明できる書類)

5.介護保険資格喪失届

死後14日以内に、市区町村役場にある福祉課などの窓口で行います。

<必要書類>

介護保険証

6.世帯主の変更届(3人以上の世帯の世帯主であった場合)

死後14日以内に、市区町村役場の戸籍・住民登録窓口で行います。

<必要書類>

届出人の印鑑、本人確認できる証明書類

7.遺言書の検認(けんにん)

遺言書はあるが、公正証書ではない場合に、亡くなった方の住所地の家庭裁判所で行います。

<必要書類>

開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本

やるべき相続の手続き8つ

相続関係の手続きは1年以内に行う必要があります。

1.金融機関への連絡

死亡後すぐに、名義の預貯金などの取引を止めるために金融機関へ連絡します。

2.生命保険金の受取

(故人が保険金受取人の場合、相続財産となるので相続確定後に請求)

死後2年以内に、契約していた保険会社で行います。

<必要書類>

保険証券、死亡保険金請求書、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書、死亡診断書

3.相続人調査(遺言書がないとき)

相続人が自分達で話しあって遺産分割の方法を決めます。

4.相続財産の調査

被相続人の死亡後、自宅やネット銀行やネット証券、郵便物やなどを調べ、残高証明書の取得を行います。

5.遺産分割協議

相続人調査と相続財産の調査終了後、相続人すべてが集まって遺産分割の方法を決めます。

6.所得税の準確定申告

死亡から4カ月間以内に、故人の住所地にある税務署か勤務先で行います。

<必要書類>

死亡した年の1月1日~死亡日における所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書類など

7.遺産分割協議書作成

8.相続税申告(相続財産が基礎控除額以下の場合必要なし)

死亡日の翌日から10カ月以内に、被相続人(故人)の住所地の税務署で行います。

<必要書類>

申告書、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票、 全相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など。

また、これらの手続きに限らず遺産分割の際に遺産分割審判や、相続財産を放棄する相続放棄、限定承認などの手続きが発生する場合があります。

まとめ

ご家族が亡くなったらすることは想像以上に多く、葬儀や相続に関する手続きなどは大きな負担になります。本記事の内容をあらかじめ把握しておくことで、いざという時も慌てずに対応できるでしょう。

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